最高裁は完済してからの取引中断期間が長かったり、取引中断前後の契約内容に異なるところが多いと、借主に不利な計算方法(分断個別計算)により過払い金額を計算せよとの判断を示しましたが、その判断を覆して、取り戻す側に有利な一連計算を認めてもらった判決を主に掲載します。いずれも当事務所の所長が訴訟代理人として取得したものです。
取引の中断・個別計算の争点については、各地の裁判所でも取り戻す側に厳しい判決が相当数くだされています。
当事務所では、不利な案件でも意地でも勝訴すべく、ときには100枚にも及ぶ主張を展開しています。
勝訴判決の文中では当方の主張の一部しか引用されていない場合もありますが、専門家の方の参考資料として活用できるものもあるかと思いますので、自己責任において引用していただいてかまいません。
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平成21年6月30日東簡アイフル 中断2年3か月
平成20年10月6日東簡シンキ 中断1年8か月
平成20年8月8日東簡プロミス 中断1年8か月 カード切り替えあり
H20.7.18東簡シンキ 中断2年8か月
H20.6.13東簡ネットカード 中断3年7か月
H20.4.8東簡シンキ 中断2か月で個別 ただし一連相殺が認可
H20.3.28東簡 シンキ 中断1年4か月、1年1か月
H20.2.28キンダイ 中断9か月 証書貸付からリボ切り替え
H20.2.13東簡シンキ 中断5年
H19.10.23東簡アエル 中断最大8か月
H19.6.26東簡CFJ 中断5年7か月
雑感:シンキに対する判決が多いのは、シンキが最も強硬に和解をしない業者だからです。
こちらの譲歩案をつっぱねたあげく判決に至るケースが多くなっております(控訴も多い)。
他の大手業者は比較的交渉には応じてくるので、判決が少なくなっています。
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