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過払い金(不当利得金)勝訴判決集

最高裁は完済してからの取引中断期間が長かったり、取引中断前後の契約内容に異なるところが多いと、借主に不利な計算方法(分断個別計算)により過払い金額を計算せよとの判断を示しましたが、その判断を覆して、取り戻す側に有利な一連計算を認めてもらった判決を主に掲載します。いずれも当事務所の所長が訴訟代理人として取得したものです。
取引の中断・個別計算の争点については、各地の裁判所でも取り戻す側に厳しい判決が相当数くだされています。
当事務所では、不利な案件でも意地でも勝訴すべく、ときには100枚にも及ぶ主張を展開しています。
勝訴判決の文中では当方の主張の一部しか引用されていない場合もありますが、専門家の方の参考資料として活用できるものもあるかと思いますので、自己責任において引用していただいてかまいません。
PDFにより過払い金勝訴判決集を読みたい方はこちらからAdobe Readerをダウンロード願います

連続計算を認めてもらった勝訴判決


平成21年6月30日東簡アイフル 中断2年3か月


平成20年10月6日東簡シンキ 中断1年8か月


平成20年8月8日東簡プロミス 中断1年8か月 カード切り替えあり


H20.7.18東簡シンキ 中断2年8か月


H20.6.13東簡ネットカード 中断3年7か月


H20.4.8東簡シンキ 中断2か月で個別 ただし一連相殺が認可


H20.3.28東簡 シンキ 中断1年4か月、1年1か月


H20.2.28キンダイ 中断9か月 証書貸付からリボ切り替え


H20.2.13東簡シンキ 中断5年


H19.10.23東簡アエル 中断最大8か月


H19.6.26東簡CFJ 中断5年7か月

雑感:シンキに対する判決が多いのは、シンキが最も強硬に和解をしない業者だからです。
    こちらの譲歩案をつっぱねたあげく判決に至るケースが多くなっております(控訴も多い)。
    他の大手業者は比較的交渉には応じてくるので、判決が少なくなっています。



取引履歴を一切提出してこない業者に対する勝訴判決 及び強制執行



H19.12.18東簡ワールドフアイナンス 履歴完全不開示 不開示損害認定
相手方が取引履歴の一切を提出してこなかったので、原告自らが所持していた契約書や伝票をもとに取引履歴を推定。文書提出命令による真実擬制により当方主張の取引があったものと認定され、取引履歴の不開示による損害賠償金も認容されました。


H19.9.20東簡ワールドフアイナンス文書提出命令決定
上記事件において出された文書提出命令です。


H20.3.28東簡ワールドフアイナンス訴訟費用額確定処分
上記事件の判決後に、判決金の支払い交渉をするも一円も払わないというスタンスだったので、訴訟費用も請求することにしました。


ワールドフアイナンス債権差押および転付命令
判決を取ってから、任意に支払い交渉をするも返還に応じないため、意地でも全額回収をすべく、判決を取ってから、半年以上にもわたる強制執行をかけ続け、ちょっとずつ回収し、ついにはほぼ満額を回収。
差押さえが競合することもありましたが、その配当の間に2通目の債務名義をもらい、強制執行を連発。




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