任意整理は債務整理の基本!毎年数十万人の借金相談者が利用しているスタンダードな債務整理手法です。相談無料 債務整理・借金問題なら司法書士事務所アットホーム 神田駅より徒歩5分

任意整理とは?金利キャットが金利をカット!

任意整理とは、端的にいえば、金利の減額交渉・分割返済交渉・借金一本化を合わせたもの



任意整理とは、高金利業者(金利20%を超える業者)に対して、債務(借金)の圧縮と、金利カット(0%にすること)の交渉を行い、3年を目途に分割返済により完済する手続きです。
債務(借金)残高が圧縮できれば自らの収入により完済できる人に最適な手続きです(返済不能な場合は、破産か民事再生手続き)。
また、払い過ぎていた分があれば、取り戻すことも可能です。
日本の消費者金融業者(サラ金業者)のほとんどが貸出金利20%以上であり、テレビCMを行っている大手業者をはじめ、ほぼすべての消費者金融業者(サラ金業者)に対して、違法利息の無効を主張して、債務(借金)の減額が可能です。
違法な利息を取っている消費者金融業者(サラ金業者)は全国で軽く100社を越えます。
払い過ぎ分を取り戻したことのある業者一覧)

任意整理による借金一本化

弁護士・司法書士が扱う任意整理においては、弁済代行を頼めば、費用はかかりますが、返済窓口を一本化できます。

金利が18%を超える消費者金融との取引を一本化する場合は、宣伝を広く行っている「おまとめローン」「借金一本化ローン」を利用するよりも、弁護士・司法書士に依頼をして借金一本化をした方が、はるかに借金の返済額や金利負担を抑えられるケースもしばしばあります。
法律専門家が行う借金一本化のメリット



法律専門家が行う債務整理の仕組み

弁護士・司法書士が行う債務整理(借金問題の解決)は、貸金業法、出資法、利息制限法、最高裁判例、その他無数の法律(民法、会社法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、供託法、民事保全法等)を駆使して行われます。
したがって、貸金業者が減額に難色を示しても、法律上当然に借金が減額できる場合には、交渉術の上手い・下手にかかわらず、必ず減額できることが特徴です。
特に、借金の減額にいちばん効果のある法律:利息制限法により、違法高金利業者が請求してくる借金の残高を大きく減らすことも可能です。

参考条文
利息制限法
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合 年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分


任意整理のメリット
任意整理のデメリット

貸金業者の収益悪化により、最近は任意整理が難しくなってきている







任意整理の価格表

任意整理(借金のある場合の手続き)
@基本報酬 1社当たり、2万5000円(分割払い可・税別)
A減額成功報酬
 原則無料 ※裁判により相手方請求金額からの減額に成功した場合には、その減少額の10%(税別)
B定額事務雑費 業者数にかかわらず、2万5000円(税別)
※着手金とは、業務一切を行う前の前払い報酬部分のことです。当事務所では基本報酬の全額の入金がされていない場合でも、業者との交渉や過払い金の取り戻し等に着手いたします。

弁護士会法律相談センターの基準より低価格となっております。

参考ページ 弁護士会法律相談センター






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