任意整理は債務整理の基本!毎年数十万人の借金相談者が利用しているスタンダードな債務整理手法です。
弁護士・司法書士が扱う任意整理においては、弁済代行を頼めば、費用はかかりますが、返済窓口を一本化できます。
金利が18%を超える消費者金融との取引を一本化する場合は、宣伝を広く行っている「おまとめローン」「借金一本化ローン」を利用するよりも、弁護士・司法書士に依頼をして借金一本化をした方が、はるかに借金の返済額や金利負担を抑えられるケースもしばしばあります。
法律専門家が行う借金一本化のメリット
弁護士・司法書士が行う債務整理(借金問題の解決)は、貸金業法、出資法、利息制限法、最高裁判例、その他無数の法律(民法、会社法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、供託法、民事保全法等)を駆使して行われます。
したがって、貸金業者が減額に難色を示しても、法律上当然に借金が減額できる場合には、交渉術の上手い・下手にかかわらず、必ず減額できることが特徴です。
特に、借金の減額にいちばん効果のある法律:利息制限法により、違法高金利業者が請求してくる借金の残高を大きく減らすことも可能です。
参考条文
利息制限法
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合 年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分
任意整理のメリット
任意整理のデメリット
貸金業者の収益悪化により、最近は任意整理が難しくなってきている
任意整理の価格表
@基本報酬 1社当たり、2万5000円(分割払い可・税別) A減額成功報酬 原則無料 ※裁判により相手方請求金額からの減額に成功した場合には、その減少額の10%(税別) B定額事務雑費 業者数にかかわらず、2万5000円(税別) ※着手金とは、業務一切を行う前の前払い報酬部分のことです。当事務所では基本報酬の全額の入金がされていない場合でも、業者との交渉や過払い金の取り戻し等に着手いたします。 |
参考ページ 弁護士会法律相談センター
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