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民事再生とは?

(元本を大幅にカットしたうえで借金返済する手続き)


民事再生とは、借金の大部分を免除してもらったうえで、数年間の分割返済計画により完済を目指す手続きです。

民事再生手続きには、さらに消費者向けに利用しやすくされた、小規模個人再生と、給与所得者等再生があります。

民事再生手続きは、破産とは異なり借金の全額が棒引きされるわけではありませんが、最大80%を免除してもらうことが可能です(ただし住宅ローン部分は免除されません)。

民事再生手続きは、持家を維持したまま、借金の一部を免除してもらえる点が破産と大きく異なります。

また、破産とは異なり就業制限がかからないので、保険業、不動産業、警備業などに従事している人でも、離職することなく債務を圧縮できる点が特徴です。


なお、小規模個人再生のほうが給与所得者等再生に比べて返済総額が少なくなるので、当事務所及び当ホームページでは、「民事再生」の語は、「小規模個人再生」を指すことにします。


民事再生のメリット

民事再生のデメリット

給与所得者等再生とは?


民事再生価格表


民事再生

@基本報酬
 12万円(税別)
A住宅資金特別条項加算
 
12万円(税別)
B債権者加算
 1業者当たり2万円(税別)
C実費   
 
4万円
報酬は,分割によりお支払いいただけます。


債権者数が少ないお客様は、かなり低額な費用で手続きが可能です。

弁護士会の報酬・費用の目安は、こちらの弁護士会法律相談センターにてご参照いただけます。




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