法律専門家が行う債務整理とその他整理方法の違い
法律専門家が行う債務整理の仕組み
弁護士・司法書士が行う債務整理(借金問題の解決)は、貸金業法、出資法、利息制限法、最高裁判例、その他無数の法律(民法、会社法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、供託法、民事保全法等)を駆使して行われます。
したがって、貸金業者が減額に難色を示しても、法律上当然に借金が減額できる場合には、交渉術の上手い・下手にかかわらず、必ず減額できることが特徴です。
特に、借金の減額にいちばん効果のある法律:利息制限法により、違法高金利業者(テレビCMを行っている大手業者も含まれています。ほぼすべてのサラ金といっても過言ではないほどです。払い過ぎ分を取り戻したことのある業者一覧)が請求してくる借金の残高を大きく減らすことも可能です。
参考条文
利息制限法
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合 年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分
これは、借金の一本化や、交渉屋(場合によっては整理屋)、市役所等の相談員、さらには一見安心できそうなNPO法人でもできないことです(ただし市役所の相談員の場合、通常弁護士や司法書士を紹介してくれるものと思われます)。
また、借金の一本化についても、法律専門家が行う債務整理(借金問題の解決)の交渉では、貸金業者に利息をカットしてもらい(弁護士会・司法書士会統一基準)、そのうえで返済窓口を法律専門家が代行するという形にするので、わざわざ高金利の一本化を利用する必要もありません。
以上のとおり、法律専門家が行う債務整理(借金問題の解決)が最も効果的に借金を減らし、場合によっては払い過ぎた分を取り戻せるということになります。
なんとなく法律専門家による債務整理(借金問題の解決)は敷居が高く、費用も高いのではないかと不安に思う方が多いかと思いますが、貸金業者との取引期間が長期にわたり、過払い分がある場合には、実質費用ゼロ円で借金のすべてが清算できるケースもありますので、まずはお気軽に相談願います。
当事務所は相談無料です。
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所長 司法書士 佐原 大介
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