借金相談はお早めに!貸金業者が倒産すると、過払い金が取り戻せなくなります。過払金返還請求は急ぎましょう!司法書士事務所アットホームなら、完済後の過払い金返還請求・過払い金請求なら着手金不要です。
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参考ページ 弁護士会法律相談センター
(税別) @基本報酬 0円 (ただし,借金の残高がある場合は,任意整理事件として報酬が発生します) A取戻報酬 a,代理による取戻しの場合 取戻し金額の18% (ただし,取戻し金額が10万円以下の場合,2万円) b,裁判書類作成代行のみによる取戻しの場合※ 取戻し金額の15% ※請求金額が140万円を超える訴訟を起こす場合,依頼者様に出廷していただく必要があります。 c,強制執行による取戻しの場合※ 取戻し金額の30%及び強制執行基本報酬3万円 ※貸金業者の中には,判決をとっても支払いをしない業者や,倒産寸前で,任意には支払いをしない業者があります。このような業者から回収をするためには,相手の財産調査を行ったり,強制執行のための書類作成が別途必要になりますので,依頼者様と協議のうえ,強制執行まで試みるかを決めさせていただきます。 B実費 |
貸金業界では、貸出規制が強化されたことと、過払い金の返金が急増したことに伴う財務体質の悪化により、裁判を起こさないと払い渋ったり、大幅に減額を要求したりします。そのため、当事務所では、裁判をしないと大幅な減額を要求してくる業者に対しては、即刻提訴して取り戻すというスタンスをとっています。
裁判では主に、過払い金の消滅時効、遅延損害、過払い金の計算方法(連続計算か分断個別計算かの別)について争いがあります。
最高裁判所は、取引が長期にわたっている場合に、途中で完済し、完済後の取引中断期間が長期にわたると(3年ほど中断があると、長期であるという基準が一応あります)、取り戻す側に不利な計算方法(分断個別計算)で過払い金額を算定しなければならないという基準を示しました(最高裁平成20年1月18日判決)。
この最高裁判決をもとに、貸金業者は取引の中断期間が長いだとか、完済前後の契約条件が異なっている、完済に伴ってATMカードを返却したから取引の連続性は失われているなどの主張をし、返還すべき過払い金額が少なくなるよう激しく争ってきます。
当事務所では、取引の中断などの不利な争点がある場合でも、安易に極端な減額和解を組まずに、勝訴判決を積み重ねてきました。
同業の法律専門家の方の参考資料としても十分活用できるかと思いますので、勝訴判決集を公開いたします。
勝訴判決集
また、これまで取り戻したことのある業者一覧も併わせて公開します。
これまで取り戻したことのある業者一覧
最近、争点が無くても判決を取らないと過払い金を支払わなくなってきた大手業者
武富士、アイフル
この2社は、裁判を起こしても、過払い金の元金の5割を提示してくるようになってきました。
早期解決のために、提訴時から取引履歴を証拠提出し、第2回までに判決をもらうようにした方が良いかもしれません。
大手業者でもこのような対応になってきたので、過払い金返還請求・過払い金請求は、早めにした方が良いでしょう。
司法書士事務所アットホームでは、過払い金返還請求の相談も無料です。
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