債務整理には最低限の覚悟が必要:債務整理は当然、最終的には借金を全てなくすことを目標としています。そのため、完済できる可能性が無いにもかかわらず、その場しのぎで返済期限を延ばしてほしいという依頼は、借金相談の専門家としても受けられない。返済ができないのであれば、持家を失うことにはなるけれど、破産を検討する覚悟が必要です。
給与所得者等再生とは、返済期間における収入額の変動が概ね20%以下の場合に利用ができる民事再生手続きです。
債権者がどんなに反対していても、給与所得者等再生手続きで定められた最低返済額を支払えば、当然に借金の減額が受けられる点が特徴です。
給与所得者等再生手続きにおいては、通常、小規模個人再生手続きにおける返済総額を上回るため、小規模個人再生手続きにおいて債権者から反対の意思表明がない限りは、選択するメリットがありません。
逆にいえば、小規模個人再生手続きが否決された場合に、破産、給与所得者等再生、任意整理のいずれかを選択することとなります。
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