借金相談の基礎知識:弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの取立てが一時的に禁止される。

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民事再生のデメリット


デメリット@ 手続き後、しばらく借り入れができなくなる
債務整理のすべての手続きに共通するデメリットです。信用情報機関という団体に、専門家が介入して債務を整理したことがあるという情報が登録され(いわゆるブラックリストとよばれているものです)、借入拒絶理由とされることがあります。しかしながら、信用情報機関に登録されても、引っ越しや海外旅行ができなくなるということはありませんし、戸籍にも載りませんので、一般的には知人・親戚・家族に知られてしまうという危険性は極めて低いものです。


デメリットA 官報という政府の出す出版物に掲載される
民事再生手続きを行うと、官報という政府の出す新聞のような出版物に名前が掲載されます。現在金融機関や保険業界などで勤務している場合は、官報調査を行っている部署の人に気づかれる可能性はあります。
しかしながら、官報の民事再生の欄を日常的に閲覧している人は極めて少数なので、ご近所さんや家族に発覚する可能性は高くありません。
なお、当事務所では、官報がどういうものかを見ていただいて、どのように掲載されるかも具体的に説明いたします。

デメリットB 免除されない借金もある
民事再生法は、次の支払い義務については、減額を認めないと定めています。
@ 養育費支払い義務
A 扶養義務としての支払い義務
B 加害目的をもって行った不法行為に対する損害賠償義務
C 加害目的はないものの、重い過失により他人の身体に危害を及ぼした場合の損害賠償義務
D 税金
E 罰金
F 住宅ローン

デメリットC まれに債権者の同意が得られない場合がある
民事再生手続きに反対をすると、通常は破産しか手段が残されていないため、多くの債権者は反対を表明しません。
しかしながら、政府系の金融機関などがたまに反対の意思を表明する場合が確認されており、この場合は、破産任意整理
給与所得者等再生に手続きを変更せざるを得ない場合もあります。

デメリットD 最低限支払わなければならない金額がある
民事再生手続きにおいては、最低でも100万円を3年間で支払わなければならないと法定されています。
(借金が100万円以下の場合は一切免除されず、全額を支払う必要があります)
そのため、借金をすることなく家計から毎月約3万円の支払い金を用意できない場合、民事再生手続きは採用できません。
この場合、通常は破産をする以外は大幅に借金をカットする方法がなくなります。
また、換金性の高い高価な物を所持している場合は、それらの売却価値以上は最低でも支払わなければなりません。
(例えば借金総額が300万円で、250万円相当のダイヤの指輪を所持している場合、250万円は最低でも支払う必要があります。一方、借金総額が300万円あるものの、目ぼしい財産が全くない場合には、100万円だけ支払えば残額は免除となります)

デメリットE 保証人がいる場合、保証人に対して取り立て         がなされる
借主に保証人がいる場合、借主が民事再生手続きをしても、保証人は支払い義務を当然には免れません。場合によっては、借主本人と、保証人の双方について債務整理をしなければならないケースがあります。
任意整理の場合は、相手方業者と折り合いがつけば、借主本人が今後の継続的支払いをすることを条件に、保証人への取り立ては凍結してくれることがあります。


民事再生のメリット
給与所得者等再生





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