司法書士、弁護士が任意整理を行う場合、今後の返済に関しての金利はカット(つまりゼロ)となるよう交渉していきます。また、強硬ではない業者は、概ねこの提案を受け入れてくれますので、借金の一本化と異なり、将来の金利負担がなくなります。
※一部強硬な業者は、利息のほかに、遅延損害金も請求してくる場合があります。
司法書士が介入すると、法律上、貸金業者の借主本人への直接取り立てが禁止されます。これにより厳しい取り立てがストップして生活の平穏が取り戻せます。
利息制限法という法律により、金利20%を超えた利払いをする必要はありません。その結果、既に払い過ぎていた利息は、借金の残高返済に自動的に充てられたこととなり、金利20%超の取引を長く行っていればいるほど、借金の残高が当然に圧縮されます。また、取引が長期間(一般的には7年程度)にわたっている場合には、既に支払いをする必要がなくなっていたり、むしろ払い過ぎていた分を取り戻せるケースもあります。
裁判所が関与して分割返済計画を組む民事再生手続きでは、特に事情がない限りは3年間で完済しなければなりません。しかし、裁判所が関与しない任意整理では、司法書士が貸金業者との交渉によって支払い計画を組むため、貸金業者によっては3年を超える返済計画を組むこともできます。貸金業者と合意に至れば、柔軟な返済計画が組める点がメリットです。
裁判所が関与する手続きの場合は、裁判所から不意に書類が届く可能性があります。しかし、任意整理の場合は、裁判所が関与しないため、破産・民事再生といった裁判所が介在する手続きに比べて、秘匿性が高いといえます。
破産の場合は、破産手続きが完了するまで、警備業、保険業、不動産業など、一部の職業に就けない期間がありますが、任意整理にはこのような就業制限はありません。
破産や民事再生手続きと異なり、貸金業者と折り合いがつく限りで、保証人の扱いも含めて自由な返済計画を設定しうるのが任意整理の特徴です。大手の業者であれば、借りた本人からの支払いが続いている限りは、特に保証人から取り立てないケースが大半です。
法律専門家が行う借金一本化の仕組みとメリット
任意整理のデメリット
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