警察の管轄は原則どうなっているのか?被害届の受理義務の法的根拠はどうなっているか?などを説明します。
基本的に、警察は地域ごとに管轄権があるため、
「犯罪者・被疑者と接触してくれ、捜査してくれ」
っという要請をする場合は、犯罪者の潜伏先や犯罪が行われた場所の警察署にお願いをするのが原則です。
なお、被害届に関しては、「犯罪捜査規範」第61条により、警察官は管轄の有無を問わず受理義務があります。
しかし、警察官・刑事の対応として、詐欺や横領といった犯罪意思の立証や預かったモノの処分権限の有無・合意の有無が問題となるような事件では、立件が極めて難しいため、告訴状の受理や、捜査要請に非協力的なこともしばしばあるようです。
また、知能犯事件では、いわゆるたらいまわしをされることがあることも当事務所では確認しています。
こういった場合には、県警本部に告訴状・告発状を郵送で送りつける方法や、都道府県警察の監察・公安委員会に接触・相談をしてみるのも妙案かもしれません。
東京都公安委員会では、東京都の警察官に対する苦情申し出制度を設けています(東京都公安委員会ホームページより↓
|
詐欺事件が一向に無くならないのは、言い逃れがとても簡単であることから有罪になることが少ないことと(そもそも捜査すらしてくれないことも少なくない)、我が国では犯罪行為であっても懲罰的損害賠償制度がないことが原因です。
犯罪をしてもペナルティが無いに等しいことに問題があるのです。
もし、詐欺事件・詐欺的事件に引っかかってしまった場合は、消費者センターに通報をしておくと、消費者センターで把握する被害者がある程度増えてきた段階で(東京都では15人程度同種の悪質商法被害が確認された事案で行政指導を出した実例があります)、都道府県から条例に基づいて行政指導が出されることもありますので、一応消費者センターに通報をしておくのも一つの対策ではあります。
参考条文
警察の管轄の法的根拠はこちら↓
警察法 (警察署等) 第53条 都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。 |
被害届出の法的根拠・告訴状の受理義務の法的根拠はこちら↓
(告訴、告発および自首の受理)
第六十三条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
|
事務所概要 | 当事務所までの地図 | 取扱業務一覧 | 相談の流れ |
価格表(債務整理・借金問題用) | 債務整理とは? | 任意整理とは? | 取戻し(過払い)とは? |
破産とは? | 民事再生とは? | 借金地獄から抜け出すために… | 借金返済に困ったら |
当事務所勝訴判決集 | 法律専門家が行う債務整理とその他整理方法の違い | これまで取り戻したことのある業者一覧 | ブログ:おもしろ法律道・債務整理の横道―司法書士の独り言 |
所長 司法書士
〒101−0042
東京都千代田区神田東松下町46番地
大木ビル3階
営業時間 10時から18時
TEL 03−5207−9393
FAX 03−5207−9394
Eメール
shiho-syoshi_at_home@hop.ocn.ne.jp
メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題用)はここをクリック
メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題以外)はこちら
告訴状の受理義務の法的根拠なども解説しています。