合併による所有権登記
登記の目的が「合併による所有権登記」となっている登記は、とても間違えやすいのですが、会社の合併に伴なう移転登記とは全く異なります。
いわゆる会社の合併に伴って権利が移転する登記は、登記の目的には「合併による」の文言は入らない、単なる「所有権移転」となります。
つい、「合併による所有権登記」を見ると、会社の合併をイメージしてしまいますが、「合併による所有権登記」が登記の目的に記載されている場合は、合筆の登記が有ったことを意味することとなります。
ちなみに、「合併による所有権登記」がなされている場合は、新たな権利証・登記識別情報が、合併による所有権登記に伴い発行されますので、合併による所有権登記の受付年月日番号の登記識別情報を使うことができます(合筆前の各土地の識別情報も使えます)。
ただし、「登記年月日」や「受付番号」が空欄となっている「合併による所有権登記」が存在し、これは、「国土調査による成果」としての登記なので、「合併による所有権登記」に伴い、登記識別情報が発行されません。
したがって、合筆前の複数の土地の権利証・登記識別情報の全てを用意することとなります。
参考条文
不動産登記規則
(合筆の登記における権利部の記録方法)
第百七条 登記官は、前条第一項の場合において、合筆前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 合併による所有権の登記をする旨
以下省略
そのため、甲区1番に「合併による所有権登記」とのみ記載されており、その他の権利の登記がなされていない登記簿については、過去に合筆(合併ではない)が行われたことが公示されるにとどまり、何がしかの権利が合併により移転したことは意味しません。
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