数次相続があった場合の、遺産分割と登記についての情報です。

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数次相続と遺産分割の登記

たまーに依頼がくると、数次相続の時の登記申請書の記載はどうだったかなー。

うーむ。

と悩んでしまうことも案外あります。

そこそこ典型的な以下の数次相続登記の事例(祖父から孫への直接移転事例)における、登記原因や相続人の表記について備忘録的に確認をしておきます。

<ケース1>
家族構成

父A(平成23年1月1日死亡)
母B(平成22年1月1日死亡)
子C(平成24年1月1日死亡) なお、子供が一人(C太郎)いる
子D

現在、平成27年11月10日

不動産の登記簿上所有者 A

最終的に、一番若い、父Aからみて孫に当たる、C太郎に全てを取得させることとした。

C太郎とDでの遺産分割の結果、A死亡時の相続については、Cが単独で相続し、Cが死亡した際の相続については、C太郎が全ての不動産を単独所有することとした。そして、AからC太郎へ、C名義の登記を経ることなく直接移転することとした。

このばあいの登記原因は、

平成23年1月1日C相続平成24年1月1日相続

相続人欄の表記は、

相続人
(被相続人A)  ※←登記簿上所有者
住所 ○○県○○市○町2丁目2番2号  ※←最終的に遺産分割により取得する人の住所 
氏名 分割出 得太郎  ※←最終的に遺産分割により取得する人の氏名

ものすごく間違いやすいのが、登記原因でしょう。

平成23年1月1日に死亡したのはAだからって、平成23年1月1日A相続平成24年1月1日相続と書かないように。

ただしくは、平成23年1月1日相続平成24年1月1日相続

となります。

なお、Aが死んだ際の相続について、Cが単独で相続しないのであれば、中間相続たるCを省略して、AからC太郎へ直接登記名義を移すことはできません。

なお、平成27年に出た先例によって、前述の事例をすこしかえて、Dはおらず、ABC及びC太郎という親族構成だった場合で、Aが死んだのでC単独相続、Cが死んだのでC太郎単独相続という旨の遺産分割決定書を作っても、従前と異なり、AからC太郎へ直接登記名義を移せなくなっているようです(当事務所では実例としては未確認)。

最終生存者がC太郎しかいないと、分割協議の概念がないとかかんとかで(最終相続人が一人しかいない事例では、家裁でも遺産分割の審判を開催できないことなども理由としている)、直接移転ができないとのことですが、割と形式的な論法な印象に思います。

この場合は、原則通り、中間省略なしに、Aが死んだから、C相続の登記、Cが死んだからC太郎相続というように、順次所有権を移転させていくこととなります。

上記事例を、オンラインにて登記申請する場合の登記原因証明情報としては、遺産分割協議書のPDF添付は不要なようで、相続関係説明図のPDF添付で足りるようです。

もちろん半ライン書面の送付としては、遺産分割協議書も郵送します。


<ケース2>
家族構成

父A(平成22年1月1日死亡)
母B(平成23年1月1日死亡)
子C
子D

現在、平成27年11月10日

不動産の登記簿上所有者 A

Aが死んで、遺産分割をする前に、Bも死んでしまった。この場合、Aの所有権を、直接C,Dに移転することはできるか。

これはできる。

別に中間省略ではないし、Bが保有していた、「Aの遺産分割に参加できる地位」を相続したC、Dで協議して、AからBへは財産の移転が起こらないように定めることは可能だから。

なお、登記原因は、単に「平成22年1月1日相続」


<ケース3>
家族構成

父A(平成22年1月1日死亡)
母B(平成23年1月1日死亡)
子C

現在、平成27年11月10日

不動産の登記簿上所有者 A

Aが死んで、遺産分割をする前に、Bも死んでしまった。この場合、Aの所有権を、直接Cに移転することはできるか。

これはできない。

先に死んだAの持分の遺産分割について、Aよりほどなく後に死んだBについても、「Aの遺産分割に参加できる地位」があったのだけど、その「Aの遺産分割に参加できる地位」は、Bの死亡によって単独相続人たるCのみに承継された時点で消滅するから、Aの所有権全部を直接、C名義にできず、A名義の所有権は、いったんB2分の1、C2分の1の法定相続を経て、さらにBの相続について、BからCへの持分全部移転を申請せざるを得ない。

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