共有になっている不動産に抵当権を設定する場合の申請書の記載例です。
共有不動産全体に抵当権を設定する場合の申請書の書き方・不動産の表記方法について
事例として、所有者がA 3分の2、B 3分の1となっている土地(○○区△三丁目 地番11番1 不動産番号011600△△×× の土地)があります。
この不動産全体に抵当権を設定する場合は、登記の目的は、単に 「抵当権設定」と書いてよく、「共有者全員持分全部抵当権設定」のごとく書かないで良いのですが、
物件の表示としては、単に「○○区△三丁目 地番11番1 不動産番号011600△△×× の土地」
では足りず、
「○○区△三丁目 地番11番1 不動産番号011600△△×× の土地 持分A 3分の2、B 3分の1)
と書くべきようです。
全体に抵当権を設定するから、単有の抵当権設定の事例と同じ感覚で不動産の表記に持分の記載を書かないと、補正になってしまします。
金融機関からもらった物件の表記空欄の添付書類(登記原因証明情報・抵当権設定契約証書など)にも、忘れずに持分の表記も加えておきましょう。
所長 司法書士
〒101−0042
東京都千代田区神田東松下町46番地
大木ビル3階
営業時間 10時から18時
TEL 03−5207−9393
FAX 03−5207−9394
Eメール
shiho-syoshi_at_home@hop.ocn.ne.jp
メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題用)はここをクリック
メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題以外)はこちら