相続の事案では、お客様から固定資産の請求書や納税通知書がもらえれば、それで固定資産価格を知ることができますが、これらを紛失している場合は、代行取得することも可能です。その場合の方法や注意点などの一例です。

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15 固定資産評価証明と名寄帳の取得(随時更新中)

不j動産登記に当たっては、固定資産評価証明もしくは名寄帳の取得が必要になりますが、しばしば、司法書士が代行取得をしなければならないケースもあります。

その場合の方法や、注意点などを随時書き足していきます。

<名寄帳はそもそもとれないことがある>
○宇都宮市では、名寄帳は4月に申請した場合のみ、名寄帳が取れる運用で、それ以外の月は固定資産評価証明しか出せないとのこと(20170512時点※実際の運用は変更が入ることもありますので自己責任で確認を!)。
自治体により差があるので事前に電話必須。


<どこから取り寄せるかの確認>
○原則、不動産が所在する市役所(市区町村役場)が管轄。各自治体のホームページへ行き、個別確認が基本。
○都内23区の場合は都税事務所が取扱い。どこの都税事務所でも取れたり、管轄の概念があってどこでも取れるわけで無かったりするので、詳しくは後記。23区外の物件は都税では取り扱っていません(2017年5月23日時点)。
○都内以外の場合は、市役所の資産税課が管轄していることが多いが、横浜市のような巨大自治体では、取り寄せ可能な公的施設が複数ある場合もあり、電話して確認した方が簡便なケースがある
○基本的には郵送の取り寄せができることが多い
○相続事案では名寄帳の取得が必要なケースがありがちだが、戸籍は、被相続人の死亡を証する除籍謄本と、生存相続人の現在戸籍のコピーで足り、被相続人の誕生時からのさかのぼった戸籍までは不要なことが多い模様(必ずしも原本でしか受け付けてくれないというわけでもなく、自治体ごとに違う模様。都内は郵送の場合はコピー対応可能、窓口では原本のみとのこと※20170511現在:実際の運用は変更が入ることもありますので自己責任で確認を!)


<固定資産評価証明は各不動産ごとに発行されるか、ある程度一括記載してもらえるか>
横須賀市は、固定資産評価証明には土地なら6個まで一括記載可能、建物も6個まで一括記載可能だが、土地1個建物1個の場合、一括で土地建物を記載することはできない(土地と建物は用紙が違う模様)
→一括記載してもらえるかどうかで入れるべき小為替の料金が変わってくる

<名寄帳なら土地建物が全て芋づるで1通の書面として発行されるか>
これは自治体により異なるが、原則として芋づるで出やすい。(管轄地の)都税の場合は、土地も建物も1通の名寄帳に掲載されてくるが、単有物件と共有物件は書式が違うため、1通の名寄せ帳に乗っかってこない。



<お値段>
自治体により異なる(横須賀市は名寄帳は証明文言の印字をしないため無料とのこと。なお、法務局に確認したところ、その名寄帳で不動産登記は可能とのこと)。
また、固定資産評価証明と名寄帳で値段が違うこともあるので、いくらの小為替をいれるかについて電話確認が必要。名寄帳の方がいっぺんに複数記載されていて安く済むケースもあるが、固定資産評価証明の取得をすべき場合もあり、詳しくは後記。
横須賀市の場合、固定資産評価証明は土地と建物は別の用紙になっており、土地1、建物1だと料金は各300円ずつかかる。しかしながら、土地2個だけだと、300円で1枚の固定資産評価証明に一括記載してもらえるが、記載すべき土地の数が2個増えるごとに300円ごとに割り増しがかかる。


<取り寄せるべき年度>
4月1日を境に評価替えが入ることがあるので、例えば、平成28年1月31日時点の固定資産評価証明では、平成28年5月1日の取引における固定資産評価証明としては使えなかったりするので、基本的に取り直す(お客様に案内する登録免許税が変わりうるから、絶対に最新のが必要)


<東京都23区に所在する不動産の場合>

(評価証明・名寄帳いずれをとるかの選択基準)
○相続など複数物件の所有権を一括移転するケースは名寄帳が安くて便利(ただし、名寄帳の場合は都税事務所に管轄の概念があるのと、区単位での取りまとめなので、練馬区と千代田区をいっぺんに記載してある名寄帳はとれないので、この場合は個別に固定資産評価証明か名寄帳をとらざるをえない)

○他方、売買のような、名寄帳だと取引に関係ない物件が出てきてしまうような場合は固定資産評価証明が良い(評価証明なら管轄の概念がなく、都内物件であればどこの都税でも取れる

固定資産評価証明であれば、管轄の概念なく、どこの都税事務所でも取得できます
しかし、名寄帳と異なり、各不動産ごとに固定資産評価証明が発行されるので、複数通分の発行手数料がかかります。

それじゃあ、名寄帳のが経済的じゃんってことになりそうですが、名寄帳に関しては管轄の概念があるので、任意の都税事務所での取得はできず、例えばAさんの所有する、世田谷区内の不動産全部を列記してほしい場合は、世田谷を管轄する都税事務所(東京都世田谷都税事務所)に申請を出すべきこととなります。また、千代田区の物件と、世田谷区の物件を全て列記する名寄帳というものは存在しません(管轄が違うものは名寄帳でも寄せきれない)。

申請書や委任状(委任状は記載事項さえ満たしていれば、東京都の場合は書式そのものは任意とのこと)は東京都主税局のホームページから入手できます。「都税事務所 固定資産評価証明」などと検索すればヒットすると思います。

名寄帳の場合、該当区内、例えば世田谷区の不動産を一括列記してもらう際、申請書には世田谷区内の物件を何も書かずとも交付してもらえる。



<東京都以外の自治体に不動産がある場合>
他の自治体についても、ホームページに記載があることが多いので、まずはそちらを参照し、同時に電話確認しながら申請書を埋めていけばよいでしょう。


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