17 複数回の住所移転があった場合の登記名義人表示変更登記
不動産の売買に絡み、売主さんが登記簿上の住所からはすでに引越しをしているケースがあります。
このような場合は、売買による所有権移転登記の前提必須登記として、登記名義人住所変更登記が必要となります。
さて、ここで、売主さんの住所が複数回移転している場合は全ての住所移転を登記簿に反映させなければならないのでしょうか。
結論としては、最終の住所移転年月日、すなわち現在の住民票上の住所への移転年月日と、現住所のみが登記事項となり、転々と引越しをした分については登記申請書にも記載する必要はありませんし、登記もされません。
ただし、添付書類としては、全ての住所のつながりを証明することが必要となりますので、戸籍の付表や、住民票の除票などでつないでいくこととなります。
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