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18 登記名義人住所変更登記と登記原因証明情報  所有権保存登記と登記原因証明情報(2018年3月7日執筆)

売買などの所有権移転登記の前提登記として登記名義人住所変更登記が必要なケースは非常に多いです。

この登記名義人住所変更登記をオンラインにて登記申請する場合に、住民票をPDFにして送信する必要があるのかどうか。

結論としてはPDFの送信は不要で、住民票などの紙の提供を半ライン申請すれば足ります。

根拠自体は条文そのままなのですが、横断が多く、とても読みにくいです。

以下、条文列挙(一部文意を読みやすくするために抜粋)

(不動産登記令 附則)
第五条 電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、添付情報が書面に記載されているときは、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる(いわゆる半ライン)
2 省略
3 省略
4 第一項の規定により書面を提出する方法により当該登記原因を証する情報を提供するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供しなければならない。この場合においては、第十二条第二項の規定は、適用しない。

(不動産登記規則附則)
第二十二条 
1項省略
2 不動産登記令附則第五条第四項の電磁的記録の提供は、不動産登記法第六十四条の登記以外の登記につき、同項の書面に記載された情報のうち登記原因の内容を明らかにする部分についてすれば足りる。

(不動産登記法)
第六十四条 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。

ちょっと文意が読み取りにくいのですが、不動産登記規則附則の22条で、不動産登記法64条の、いわゆる名変登記については登記原因証明情報の電磁的記録の提供が不要という扱いになっています。

なお、この条文だけ読むと名変だけがPDF添付省略の例外に読めてしまいますが、そのほかには、表題部所有者がそのまま原始所有者となる場合の建物の保存登記などもPDFにて登記原因証明情報の提供は不要です(っというよりは、不動産登記令7条3項1号の事例は紙の登記原因証明情報の添付すら不要)。

(不動産登記令)
第7条
1 省略
2 省略
3 次に掲げる場合には、第一項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
一 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)
以下略



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