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19 所有権移転登記と持分全部移転登記の一括申請の注意点

建物と敷地(持分)が一体化していないマンションについての売買において、建物については「所有権移転」、土地については、「誰それ持分全部移転」の二件で申請しているケースが大半だと思います。

しかし、「所有権移転及び誰それ持分全部移転」という登記の目的で、一括申請をできるケースがあり、不動産登記を大量に処理している事務所では、この方式をメインにしている事務所もあるようです。

しかしながら、乙区の権利状態も、建物と敷地持分で同様でないと一括申請ができない等場合分けが必要なケースもあり、うっかりミスで一括申請できないケースが混ざってると、取下げた上で、再申請となりますのでリスキーです。


似たようなケースですが、一括申請できない事例として、

建物と敷地の完全な所有権をAさんが取得しており、建物についてはBさんに全部贈与、土地については、所有権の3分の1だけ贈与するという場合において、「所有権移転」と「所有権一部移転」の登記については、一括申請ができないこととなっております(平成30年3月19日執筆時点、千葉地方法務局成田出張所取扱い)。

先に書いた事例とよく似ていますが、先に出した事例は、「保有してる所有権と保有している持分」の全部を移転するので、便宜登記の目的が異なっているけれど一括申請ができる場合があるのですが、2番目に出した事例では、保有している所有権の(全部)移転と、保有している所有権の(一部)移転なので、この場合は一括申請ができないこととされています。

勘違いしやすい場合分けを含んでいますので、土地と建物の所有権移転登記は、登記の目的が、「所有権移転」でひとまとめにできない場合は、一括申請をしないほうが安全です。

取り下げになると、委任状に取下げに関する授権や(※補正のための取下げの場合は、取下げのためだけの委任状は別途不要)、取下げ時の還付手続きの代理授権文言が入ってないと、お客様から取り直しになりますし、融資が入っている場合は抵当権を貼れないリスクが混ざりますので、安全な申請方式を採用すべきでしょう。



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