完全な所有権と持分に共同根抵当権を設定する場合の登記の目的

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A不動産(所有者:登記太郎)、B不動産(所有者:持分2分の1登記太郎)の両不動産に、設定者を登記太郎とする共同根抵当権を設定する場合の登記の目的


この場合、登記申請書に登記の目的を「共同根抵当権設定及び登記太郎持分共同根抵当権設定」と記載せず、単に「共同根抵当権設定」でも、A不動産全体とB不動産の持ち分に共同根抵当権を設定する登記は受理されます。

そして、返却された「登記識別情報」の登記の目的には、A不動産につき「根抵当権設定」、B不動産につき「登記太郎持分根抵当権設定」と記載されます。

登記申請時には「共同」の文言を入れますが、返却されてくる登記識別情報には「共同」の文言は入りません。

また、登記申請書では登記の目的は単に「共同根抵当権設定」であったのに、登記識別情報の登記の目的では、持分に根抵当権を設定している場合には「登記太郎持分根抵当権設定」の振り合いで記載されます。






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