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20 不動産登記と使える文字・使える記号・使えない文字・使えない記号(随時更新20180718執筆)

不動産登記にとどまらず、商業登記も含めて登記制度は極めて技術的に遅れており、日常生活では当然に使える文字や記号も、登記の世界では使用禁止となっていることがままあります。

しかも、例えば、不動産登記の場合、所有者の名前にはアルファベットの表記は使用できないけど、所有者の住所の中にアルファベットの表記がある場合には登記ができる等、極めていびつな制度が漫然と放置されています。

ベテランの司法書士でも、不意に、このいびつな罠に引っ掛かってしまうことがありますので、備忘録も兼ねて、使用できる・できないの情報を随時整理・更新していこうと思います。

<アルファベット>
住所のうち、マンション名等がアルファベットとして記載されている場合は、アルファベットを登記することができます。
他方、所有者の氏名や商号がアルファベットの場合、氏名や商号としてはアルファベットは使用できないので、カタカナをあてるか、漢字表記があてられるなら漢字をあてることとなります。
商業登記でも、役員氏名の部分はアルファベットが禁止されていますが、商号をアルファベットのみの商号とすることは可能です。
役員の住所表記にアルファベットが混ざることも可能ですし、外国会社の日本法人の場合は本店所在地の全てをアルファベット表記というのもできます。

<ギリシャ数字>
法務局のホームページでは、使用禁止とうたわれていることもありますが、実際は外字扱いで登記することができます。
不動産登記における住民票の表記でギリシャ数字が出てきた場合、ギリシャ数字のまま申請&登記可能です。
住民票にはギリシャ数字が記載されているのを、申請書では(主としてオンライン申請の都合上)アラビア数字を当てて申請した場合、法務局の方でギリシャ数字になおして登記される実例もあるようです。

<・(中点)>
不動産登記・商業登記ともに登記可能です。
それどころか、スペースが法務局のシステム上使用できないという信じられない欠陥のために(信じられないのはシステムの運用がなされて10年以上経過しているのに放置されている点)、スペースの代用記号として、 ・ (中点)は用いられています。
しかも、商号において、アルファベットとアルファベットを区切る場合にだけはスペースが使える等、その運用は極めていびつかつ不合理です。


<スペース>
不動産登記では使用禁止です。例として、「東京都○○区○○町○丁目○番○号 ABC PLAZA 305号」と記載されている住民票を添付しても、スペースは使用不可能なので、「・」や「,」など法務局が勝手に区切り記号を当ててきます。
「東京都○○区○○町○丁目○番○号・ABC・PLAZA・305号」だったり、「東京都○○区○○町○丁目○番○号ABC、PLAZA、305号」などと書きかえられるようです。
ただし、申請書では、普通に住民票の記載通りにタイプして、スペースをあえて中点などに置き換えたりはしないで良い運用となっています。

<丸囲み数字>
法務局のホームページでは使用禁止とうたわれていることもありますが、外字として登記ができます。





公的な書面の表記を一言一句違わず登記することで、同姓同名者の取り違え回避につながりますし、反面、例えばアメリカ人の氏名をカタカナで登記すると取り違えリスクはむしろ増大するわけですから(パスポートの氏名と一致してるのか判断できないからです)、システム上登記ができない、直す予算がないといって漫然と放置していい問題ではないと思います。

年金の名寄せ失敗も、不正確な記録を放置していてた点が大きいわけですから、過去の失敗から学習してほしいものです。

2018年7月現在、住民票、印鑑証明、戸籍、いずれにも国民・市民の読み仮名を記載しないでもよいという運用がまかり通っているわけですが、昨今はいわゆるキラキラネームも増えていますから、民間企業では当然に採用されている、ヨミガナ、生年月日、漢字氏名をベースとした記録整備を早急に実施してほしいですね。

建て直しを経た、ご立派な官舎や区役所の建物を見ると、予算はどう考えたってあるわけですし。


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