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21 現況地積と登記地積が違う場合の注意すべき登録免許税計算(随時更新)


固定資産評価証明を見ると、現況地積と、登記地積が相違している場合がままあります。

このようなケースにおいて、「固定資産価格」をそのまま課税価格にできるケースと、1uあたり地価を計算し、面積補正をかけて課税価格を計算しなければならないケースがあります。

随時ケースごとの計算例を掲載していきます。


ケース1
登記地積105u  現況地積100u 固定資産価格 1000万円 ※固定資産価格の欄には、特に注意書きはない
この場合は、面積に相違がありますが、課税価格はそのまま、固定資産価格を用います。


ケース2
登記地積105u  現況地積100u 固定資産価格 1000万円 この価格は現況地積に対する価格です。(ケース1と異なり、固定資産価格について注記として、現況地積に対する価格ですと記載があります。)
摘要 非課税地積 5u
非課税条文 法348条2項5号 ※1

このような記載がされている固定資産評価証明については、法務局の課税実務としては、登記地積105uから現況地積100uを差し引いた、5uについては、固定資産価格1000万円には含まれていないので(県税事務所・都税事務所としては100uでの価格を1000万と定めてるにすぎないという見解です)、差額面積5u分の価格を計算して、その部分についても登録免許税を納税せよという取扱になっています。
したがって、計算式としては、
1000万円÷100u(現況地積)=1uあたり固定資産価格=10万円
10万円×0.3(公衆用道路補正)×5u(差額面積)=15万円(追加納税が必要となる5u部分の課税価格)
1000万円+15万円=1015万円(最終的な課税価格)
1015万円×1000分の15=15万2250円
10以下の位の端数はカットして、15万2200円が納税すべき登録免許税となります。

なお、公衆用道路はしばしば共有となっていますので、持分割合を掛け算して、さらに課税価格が少額化するケースはよくありますので、間違えないように。

※1ここでいう「法」とは、地方税法を差します。登録免許税法でも、租税特別措置法でも、固定資産税法でもありません。
地方税法348条2項5号とは、公衆用道路についての固定資産税の免除の規定です。登録免許税法上は、完全非課税ではなく、減額に過ぎないというのが曲者です(固定資産価格に0.3を掛け算したものを課税価格として、これに土地の売買なら1000分の15をかける)。


地方税法
(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
途中省略
五 公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地



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