22 売買による所有権移転登記の前提登記として、部屋番号までは登記されていない区分所有建物の登記名義人表示変更・更正登記の要否
事案としては、区分所有建物の所有者Uの登記上の住所が、「A町1丁目2番3号」と登記されている建物を売買しようとしています。
しかし、売主Uの、印鑑証明書上の住所は、「「A町1丁目2番3―201号」となっています。
さて、登記上の住所と印鑑証明書上の住所が、完全には一致していない本件について、移転登記の前提として、登記名義人住所変更(もしくは更正)登記が必要でしょうか。
下の先例とは、わずかに事例が異なっております。
住民票に「何市何町何丁目何番地何 何マンション201号」とある場合は、これを住所として登記申請書に記載することができる。後日、抵当権設定登記の際に添付された印鑑証明書に「何マンション201号」の記載がないときでも、住所の更正登記の必要はない。(昭和40.12.25民事甲第3710号)
この先例は、登記上の表記には部屋番号があるが、印鑑証明書には部屋番号の記載がないパターンです。
今回取り上げた事案は、登記上の表記には部屋番号がないが、印鑑証明書には部屋番号の記載があるパターンなので、ちょっと違います。
しかしながら、結論としては、上にあげた先例と取扱を変えるべき理由もなく、実務的にも前提登記は不要との取り扱いになっています(※東京法務局ではそのような取り扱いでしたが(20190826執筆時点)、全国の法務局でこのような取り扱いかは不明です。)
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