23 固定資産評価証明(名寄帳)の地番で登記簿を調べても存在しない場合の登記簿調査
田舎の山林、田、畑の固定資産評価証明について、登記簿上の地番と異なる自治体独自の符号をつけた固定資産評価証明(名寄帳)が出てきて、自治体の付けた地番らしきもので登記簿を取ろうとしても、該当なしとされる場合があります。
このような場合、実務的には、
1 自治体に確認をする
2 法務局に確認をする
をまずは試すこととなります。
良くあるパターンとしては、自治体の評価証明には、「A町3号1−2−31」100uと記載されているものの、「A町3号1−2−31」の登記簿を取ろうとすると該当がなく、実際の登記簿は、「A町3号1−2」300uが作成されており、これに自治体がつけた「A町3号1−2−31」100uが含まれているケースがあります。
また、自治体の評価証明には、「A町1号2」998uと記載されているものの、登記簿を取ると該当はなく、法務局に同面積や所有者から該当しそうな土地の登記簿はどれかを確認してみると、登記簿上の表記は、「A町1号2・3・4合併」が正式表記であると回答されたケースがありました。
これを、オンライン閲覧でとろうとしたときに、
「A町1号2」「A町1号3」「A町1号4」「A町1号2−3−4」「A町1号2・3・4」ではいずれも取れず、
「A町1号2・3・4合併」と完全一致表記のみでしか取れず、ここは要注意です。
ある程度、表記ゆれは対応してほしいところですが、完璧なシステム構築は、なされていないのが現状のようです。
所長 司法書士
〒101−0042
東京都千代田区神田東松下町46番地
大木ビル3階
営業時間 10時から18時
TEL 03−5207−9393
FAX 03−5207−9394
Eメール
shiho-syoshi_at_home@hop.ocn.ne.jp
メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題用)はここをクリック
メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題以外)はこちら