24 相続と所有物件の調査・名寄・固定資産税課税明細・固定資産評価通知書
田舎に無数に不動産を所有している方の相続登記をする際、親族・相続人が把握していない不動産がままあります。
被相続人本人すらも、生前に把握できていなかったであろうケースもままあります。
把握しにくいケースとして、山林地域で、自治体の地上権が設定されていたり、公衆用道路、保安林、ため池として利用されているなどして、固定資産税は課税されておらず、固定資産税の請求書にも言及がないため、相続手続きから漏れてしまうことがあります。
実際の取り扱い事例としては、福井県のある町では、固定資産税課税明細書には掲載されていない不動産が、地方税法422条3固定資産評価通知書には記載されており、これによって親族・相続人が把握していない不動産が発見されることがあります。
大量に不動産を保有している場合は、親族も所有実態を把握できていないケースがありますので、固定資産税の課税明細だけでなく、名寄帳や地方税法422条3固定資産評価通知書の取得も検討すべきでしょう。
地方税法
第四百二十二条の三 市町村長は、第四百十条第一項、第四百十七条、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
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