被相続人の死亡時の住所と、登記上の住所が異なる場合、相続登記の前提として被相続人の死亡時の住所地への表示変更登記は必要か否か

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被相続人の死亡時の住所と、登記上の住所が異なる場合、相続登記の前提として被相続人の死亡時の住所地への表示変更登記は必要か否か


被相続人の死亡時の住所と、登記上の住所が異なる場合でも、相続による移転登記の前提として被相続人の死亡時の住所地への表示変更登記は不要です。

この場合、戸籍の附表で住所の連続性を証明すれば相続登記は受理されます。

そのため、手順としては、

@被相続人の死亡時の住民登録がある役場に行って本籍の記載のある住民票(除票)をもらう。

A本籍地の役場に行き、戸籍の附票をもらう。

といった具合になります。


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