区分所有建物の規約共用部分の登録免許税についてです。マンションの規約共用部分の登録免許税はどうなっているのでしょうか。
区分所有建物の規約共用部分の登録免許税について
区分所有建物(≒マンション)には、集会場や、ゴミ収集所等のみんなで使用する規約共用部分というものが設定されていることがあります。
分譲型ホテルのような投資用物件の場合は、レストランが規約共用部分として設定されていることもあったりします。
この規約共用部分は表題部の登記をすることはできるのですが、権利の登記をすることができません。
したがって、マンションの一室を売却する際、規約共用部分に関しては所有権の移転登記はできないことになります。
そのため規約共用部分付きのマンションの一室を売買する際は、規約共用部分は権利の登記ができないので、あくまでもマンションに付随する権利として規約共用部分の持分も売買契約書に盛り込んでおくだけにとどまり、規約共用部分を誰が所有しているのかを登記簿上公示することはできないこととなります。
しかしながら、このマンションの一室を売却する場合に、固定資産評価証明書に規約共用部分の固定資産評価額が記載されていると、移転登記はできないのに、登録免許税は規約共用部分についても請求されることがあります。
これは登記所によって、規約共用部分も課税されるか否かの運用は異なるようです。
(宇都宮法務局大田原出張所では規約共用部分は移転登記はできなくても専有部分に付随するものとして課税されました)
ざっと調べた限りでは明確な登記先例や通達がないような気がします。
そのため、規約共用部分の固定資産評価額が固定資産評価証明書に記載されている場合は、法務局に計算方法を事前確認しておいた方が無難です。
この場合、専有部分の建物の固定資産評価額(まだ1000円未満端数カットはしない)に、当該規約共用部分の固定資産評価額を、その共用部分についての所有者の持分割合(敷地権の持分割合)を掛け算して出した金額を足してから、1000円未満カットをして課税標準を出すことになるようです(明確な先例の有無は未確認)。
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