公衆用道路の登録免許税の計算方法について説明します。

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公衆用道路の登録免許税の計算方法


固定資産評価証明書に、公衆用道路と記載され、かつ、固定資産評価額の記載が無い場合には、登録免許税の計算方法が若干異なります。

この場合は、「近傍宅地の固定資産評価額」×「10分の3」で出た金額の、1000円未満をカットしたものを課税標準とします。

この場合は、その土地の管轄の法務局に電話をして、近傍宅地の1平米当たりの価格を教えてもらい、近傍宅地の1平米当たりの価格×当該公衆用道路の土地面積を計算し、それに10分の3をかけて1000円未満をカットしたものを課税標準として扱うか、公衆用道路に隣接する土地も同時に移転登記をする場合は、その公衆用道路に隣接している土地の1平米単価×公衆用道路の地積×10分の3で計算すればよいこととなっています。

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