戸籍の附票や戸籍の原附票、戸籍の除附票には載っていないひとつ前の住所が、住民票の除票には載っていることがあります。戸籍の附票は、その戸籍が作成されてから、閉鎖されるまでの住所歴が掲載されるが、逆を言えば、その戸籍が作成される前や、閉鎖された後の住所は掲載されない。そのため、原戸籍の付票を取る必要が出たりもするが、原戸籍の附票は、その戸籍が閉じてから5年しか取れないので、案外取れない。

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相続人の住所を追いかける方法・戸籍の附票・原附票・除附票・履歴付き住民票
(戸籍の附票にはひとつ前の住所が載らなくても、住民票除票にはひとつ前の住所が載っていることもある)


相続による所有権の移転登記を行う際には、たくさんの戸籍や住民票が必要になります。

登記簿上の被相続人の住所と、死亡時の最終の住所の一致・つながりと、本籍地のつながりを証明しなければならないからです。

戸籍には住所が記載されていないから、住民票の除票やら戸籍の附票やらもたくさんとる必要が出てくるのです。

戸籍や住民票もコンピュータ化されたとはいえ、一元管理がなされているわけではないので、あっちこっちの役所から書類を取り寄せなければならず、とっても面倒です。

とくに、住所の一欄票とされている、戸籍の附票さえ取れば、今までの被相続人の住所が芋づるで全部とれると思ったら大間違いなのです。

戸籍の附票には、ひとつ前の住所すら載っていないことがあるのです。

ひとつ前の住所については、住民票の除票には確実に記載されていますが、戸籍の附票・原附票・除附票では保存期間が切れているなどでひとつ前の住所の情報すら欠落していることもままあるので、戸籍の附票・原附票・除附票をとれば万全ということでもないのです。

たとえば、江戸川区の事例で、昭和35年に江戸川区の区民として船堀で住民登録して、平成3年に一之江に引越したとします。

江戸川区では、平成14年7月6日に戸籍のコンピュータ化がなされており、現在時点で(執筆時=平成23年)、戸籍の附票を取得しても、この事例では船堀時代の住所(ひとつ前の住所)が載ってこないのです。

このあたりの役所の一元管理の不備は司法書士泣かせであります。

逆にいえば、役所ですら国民の今までの住民登録の履歴や、家族関係を一元管理できていないからこそ(住民票に、名前の読み方すら記載していない自治体も無数にあります。現代っ子の名前は読めなくなってきているのに。)、消えた年金やら2重支給問題・なりすまし・取り違え問題が出てくるのでしょう。

早く、一つの役場に行けば全ての書類がそろうよう合理化・集約化をしてほしいものです。


ポイント

相続登記をする際の被相続人の住所の証明書類としては、戸籍の附票だけでは万全ではないので、住民票の除票・原戸籍の原附票も取得しておいた方が良い。

戸籍・原戸籍が、いつからいつまでの家族関係を証明しているかを確認する際、たとえば、「婚姻の届け出により昭和25年12月5日夫婦につき本戸籍編成」と戸籍・原戸籍の冒頭に記載があっても、当然にその戸籍・原戸籍が昭和25年12月5日からの家族関係を証明するとは限らない。
「婚姻の届け出により昭和25年12月5日夫婦につき本戸籍編成」の横に、「東京都千代田区〇町〇丁目〇番地から転籍届出昭和34年10月5日」と記載されている場合、その戸籍・原戸籍は、転籍をしてからの、昭和34年10月5日から、その戸籍が消除・閉鎖されるまでの家族関係を証明するにとどまる。

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履歴つき住民票には、同じ市内での引越歴が掲載されていることがあり、戸籍の附票よりも多くの引越歴が載っていることもしばしばある。
住所の追跡、住所の調査には、戸籍の附票や履歴つき住民票の取得が有効。