「不当広告・有利誤認広告に対する行政指導について」
みなさんは、
「契約をする前に聞いていた話と違う」
「ホームページや広告でうたっていたサービスがうけられない」
「絶対にもうかるかのごとく説明を受けていたのに全くもうからない」
っといった苦々しい思いをしたことはないでしょうか?
多かれ少なかれあるかもしれません。
契約をすれば確実に利益が出るかの如き広告は後を絶ちません。
このような広告にだまされて、詐欺だと警察に訴え出ても、受理してくれることはほぼありません。
警察は詐欺事件の立件には極めて消極的な立場をとります。
それでは泣き寝入りなのでしょうか?
こういった不当広告については、「不当景品類及び不当表示防止法」(通称、景表法)にて規制がかけられています。
そして、消費者庁、公正取引委員会、知事が実際に取り締まりをしているのです。
行政指導や行政処分を出してほしい場合は、消費者庁に窓口があります。
(消費者庁 表示対策課景品・表示調査官 あてで行政指導の申出ができます)
以下、消費者庁のHPより引用
情報提供・御相談
景品表示法違反に関する情報提供,景品表示法に関する相談は,03-3507-8800(代)から,次の担当部署へお願いいたします。
- 景品表示法違反に関する情報提供:表示対策課景品・表示調査官(情報管理)
- ※電子情報により提供される方は,こちらをクリックして,クリックした先のページの注意事項に従って入力してください(消費者庁における情報提供用ページは現在作成中のため,その完成までの間は,景品表示法の移管元である公正取引委員会のものを利用しておりますが,情報は消費者庁において受け付けます。)。なお,提供いただいた情報に基づく措置結果や調査経過については,お答えしておりませんので,あらかじめご了承ください。
- ※郵便番号・住所は以下のとおり。
〒100-6178 千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー 5F
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悪質な事例は、こちらに行政指導の申出をしてみましょう。
参考条文
(措置命令)
第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
一 当該違反行為をした事業者
二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
(都道府県知事の指示)
第七条 都道府県知事は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。
(内閣総理大臣への措置請求)
第八条 都道府県知事は、前条の規定による指示を行つた場合において当該事業者がその指示に従わないとき、その他同条に規定する違反行為を取りやめさせるため、又は同条に規定する違反行為が再び行われることを防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項の規定による請求があつたときは、内閣総理大臣は、当該違反行為について講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
(権限の委任)
第十二条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公正取引委員会に委任することができる。
3 公正取引委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。
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