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過払い金返還請求と信用情報(ブラックリスト)について(H22.4.5執筆)


利息制限法違反業者との取引が長いと、実はとっくに借金は完済していることがあります。

いわゆる、過払いです。

そして、この過払い金の返還を請求することが信用情報に記載されるのか否かについて、法律の定めはありませんでした。

そのため、本来はとっくに完済しているにもかかわらず遅延情報が載せられる等の、事実と異なる情報掲載による信用被害が発生していたのです。

そこで、金融庁が信用情報機関に対して、過払いの場合は信用情報には載せてはならない旨通達を出しました。

その通達によって、平成22年4月19日以後、JICC及びCICでは、過払い金請求については次の通りの運用となったようです。


以下、JICCのホームページより(http://www.jicc.co.jp/vcms_lf/100215release.pdf


サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ
株式会社日本信用情報機構(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:嶋田一弘、略称:JICC)は、このたび、サービス情報71「契約見直し」※の収集・提供を廃止することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

※サービス情報71「契約見直し」
「消費者保護ならびに加盟会員の与信を補足するための情報(サービス情報)」の1つとして、加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報。
1.廃止日
平成22年4月19日(月)
2.廃止の内容
・ 当該情報の報告基準を廃止します。
・ 平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止します。
・ 既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除
します。


以下、CICのホームページより(http://www.cic.co.jp/rtoiawase/tw01_faq.html



 

裁判所へ特定調停や民事再生を申請した場合や、弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、自分の信用情報にその事実が登録されますか?


それらの事実は一切登録されません。CICに登録される個人信用情報は、消費者と当社の加盟会員であるクレジット会社等とのクレジット取引に係わる申込内容や契約内容、支払状況などの客観的事実に限ります。

また、CICには過払い金返還請求や金利引き直しを行った事実を表す登録項目はありません。




以上からすると、過払いであれば信用情報には載らないことになります。

ただし、過払い金返還請求の前提として支払いを停止した行為が「遅延・延滞」として登録される可能性はあり得るため、このような場合は、信用情報の訂正請求をする必要はあると思われます。

そのため、過払い金返還請求は絶対にブラックにならない・信用情報に載らないとまでは言えないように思いますので、過払い金請求手続きを検討している方は気軽に当方まで相談願います。

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過払いの場合でも信用情報に載るか、過払い金請求をするとブラックリストに載るかについて解説しています。