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中途解約の相談・解約解除の相談


誰しも、契約をしてしまったあとに、「やっぱり解約したい」、と思ったことはあるのではないでしょうか。

思っていた商品と違う、期待していたサービスを受けられないなどなど、解約をしたい動機は様々です。

しかし、無条件かつ一方的に契約を無かったことにできてしまうと、商売が全く成り立ちません。

そのため、日本の法律では、解約をできる場合を法律で定めているのです。

この解約に関するルールは、様々な法律で規定されているため、全てを列挙することは困難ですが、解約ないし中途解約のできるケースとして代表的なものを挙げておきます。


1 約束を守ってくれない場合(債務不履行による解除)
契約条件や契約内容を相手が守ってくれない場合は、契約を解除することができます。


2 契約の主要な部分についての意味や内容に誤解があるとき(錯誤無効)
勘違いや誤解があることを理由に契約を無効にできる場合があります。


3 だまされた場合(詐欺による契約の取り消し)
詐欺をする者は法律で守る必要はないため、解約(取消し)ができます。


4 クーリングオフ
クーリングオフができる取引については、相手側の過失や契約違反がなくても一方的に解約できます。





契約を無かったことにできるのは概ねこういったところです。


逆に、相手が契約違反をしていないのであれば、通常、解約は認められないことになります。

そのため、スーパーやコンビニで、間違って買ってしまった商品をレシートをもっていき返品し、返金してもらう行為(これも解約といえます)は、法律上当然に認められているのではなく、お店側のサービスの一種だと言えるのです。



解約をしたい、契約を無かったことにしたいという場合は、まずは解約ができるか否かを法的に検討する必要があります。

当事務所では、中途解約の相談も原則無料ですので、お気軽に相談願います。





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