契約書は、お金を貸した場合などのほか、例えば自転車と歩行者がぶつかって、加害者が被害者に20万円を支払うことでお互いが合意したものの、書面を作成しておきたい場合などにも利用できます。
このような示談・和解契約を裁判所で行う場合は、切手代、交通費、収入印紙代(税金)などがかかり、あまり経済的ではありません。
また、法律専門家ではない当事者間で作成した契約書に比べて、法律専門家(弁護士・司法書士)が作成した契約書の方が、契約の履行可能性が高まるとも考えられます。
当事務所では、事案に応じた価格設定を行っておりますので、金額の小さい事件においても契約書の作成を承っております。
契約書作成 | 契約金額の1% ただし、最低35000円から 金額の算定できない契約書は相談後、お見積りします 一般消費者間の簡単な契約書については2万円〜 |
契約書審査 | 1通20000円から (難易度、枚数などにより変動します) |
なお、事案によっては弁護士にご依頼いただくこともあります。
所長 司法書士
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