借金相談にかかわる法律:取立を規制する法律には貸金業法がありますが、闇金は所在が不明であることから、取り締まりが効力を発揮しにくい。闇金から借りると、職場にガンガン電話もかけられるので、闇金から借りる前に弁護士・司法書士に借金相談をしましょう

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貸金業法ではこんな取立ても禁止されている


消費者金融業者の悪質な取立には、貸金業法で規制がかけられています。

正確な条文は難しいので、簡略化して紹介します。



禁止行為

1  脅すこと 
2  借主の私生活の平穏を害するような言動をすること
3  借主の業務の平穏を害するような言動をすること
4  午後九時から午前八時までの間の、電話による取立て、FAXによる取立て、訪問による取立て
5  正当な理由なく職場に押し掛ける行為。さらに、借主から退去してほしい旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
6  はり紙、立看板その他方法を問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者の私生活に関する事実を他人に明らかにすること
7  他人から借りてでも返せと要求すること
8  他人に債務を肩代わりさせようとすること
9  借主の知人などに、情報提供などの取立てに協力することを強要すること

概ねこのような規制がかけられています。


これらの行為を貸金業者からされた場合は、すぐに弁護士・司法書士に相談してください。





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