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家族の借金について


自分がしたわけではない、家族の借金については、家族全員で返済しなければならないのでしょうか。

夫がギャンブルで作った借金は、当然にヨメが返済しなければならないのでしょうか。

死んだ父親の借金は、残った家族で返済しなければならないのでしょうか。



自分の借金ではないけれど、家族の借金は、道義的には払わなければならないような気もします。

消費者金融業者が、取り立ての時には、ダンナが借金をしたんだから、ヨメのあんたも支払うべきじゃないのか!

っといってくることさえあります。

さて、法律的には、家族の借金は、家族全体で支払う必要があるのでしょうか?


親の借金の場合


親の借金は、親が死に、支払いが滞った時点での貸金業者からの督促で発覚することが大半です。

親の借金は、特に何の法的手続きも取らない場合、当然に相続人に引き継がれます。

一般的に、相続というと、遺産の相続だけを連想しますが、借金についても相続されるのです。

しかも、何も手続きをしない場合は、プラスの遺産相続と、借金の相続が当然に行われるので、親に借金がある場合は、相続放棄をしたり、限定承認という、特殊な手続きをする必要が出てきます。


相続放棄や限定承認の手続きを誤ると、多大な不利益が生じることもあるため、親が借金をしているケースでは、すぐに借金相談の専門家に相談すべきです。

借金相談の専門家の場合は、そもそも借金の支払い義務の有無から調査をするため、本当は相続放棄をしないでも借金は無くなっていたのに、誤って相続放棄・財産放棄をしてしまうという危険性が少なくなります。

きちんと手続きをすれば、親の借金を引き継がないで済むこともあるので、親の借金についても、借金相談の専門家に相談しましょう。

ちなみに、親が生存している間は、保証人になっていない限り、子供が親の借金を支払う必要はありません。

親子といっても、財産法的には他人だからです。



夫婦の相手方の借金の場合

民法には、夫婦の金銭返済義務を相手方が負う場合を定めています。




民法 (日常の家事に関する債務の連帯責任)
第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。


これを見る限り、日常の家事に関する金銭返済義務については、夫婦が連帯して支払う必要があることがわかります。

しかし、日常の家事に関するとはいえない行為によって発生した金銭返済義務については、相方が支払う必要はないのです。

そのため、夫がギャンブル目的でお金を借りたとしても、基本的にはヨメさんが夫の代わりに返済すべき法的義務はないことになります。

例えば、離婚した元夫がギャンブルでつくった借金を、保証人になっているわけでもない元嫁が支払う必要はないのです。

このあたりの夫婦の相手方の金銭返済義務については、法的に難しい判断も含まれるため、貸金業者の言いなりになって支払う前に、専門家への相談をお勧めします。




兄弟の借金の場合

兄の借金を、弟が肩代わりしなければならないという法律はないので、保証人になっていない限りは、兄の借金を弟が支払わなければならないケースは少数です。

兄が死んで、親族が弟しかいないような場合には、兄の借金の相続の問題がでてきますが、この場合は、すぐに専門家に相談するとよいでしょう。

この場合の専門家も、前述した「親の借金の場合」と同様、借金相談の専門家が無難です。




ま  と  め

他人の借金は、例え家族であっても、保証人にでもならない限りは支払う必要はないのが原則である。

しかし、親の借金と、夫婦の相手方の借金については、他人の借金ではあるが、相続人や、配偶者に支払い義務が発生することがあるので、専門家に相談した方が良い。






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