借金相談一口メモ 過払金には時効があります。勇気を出して、早めの相談を!
自分がしたわけではない、家族の借金については、家族全員で返済しなければならないのでしょうか。
夫がギャンブルで作った借金は、当然にヨメが返済しなければならないのでしょうか。
死んだ父親の借金は、残った家族で返済しなければならないのでしょうか。
自分の借金ではないけれど、家族の借金は、道義的には払わなければならないような気もします。
消費者金融業者が、取り立ての時には、ダンナが借金をしたんだから、ヨメのあんたも支払うべきじゃないのか!
っといってくることさえあります。
さて、法律的には、家族の借金は、家族全体で支払う必要があるのでしょうか?
民法 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
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兄弟の借金の場合
兄の借金を、弟が肩代わりしなければならないという法律はないので、保証人になっていない限りは、兄の借金を弟が支払わなければならないケースは少数です。
兄が死んで、親族が弟しかいないような場合には、兄の借金の相続の問題がでてきますが、この場合は、すぐに専門家に相談するとよいでしょう。
この場合の専門家も、前述した「親の借金の場合」と同様、借金相談の専門家が無難です。
他人の借金は、例え家族であっても、保証人にでもならない限りは支払う必要はないのが原則である。
しかし、親の借金と、夫婦の相手方の借金については、他人の借金ではあるが、相続人や、配偶者に支払い義務が発生することがあるので、専門家に相談した方が良い。
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