固定資産評価証明書の入手方法
自治体によって異なりますが、通常は市区町村役場の固定資産を管理している部署に申請します。
東京都23区の場合は、区役所ではなく、最寄りの都税事務所でとることができます。
必要書類など
@身分証明書
A相続による登記の場合は、相続権を証明する書面(戸籍謄本など)
※相続登記でない場合は不要です
B本人以外が窓口に行く場合は、本人からの委任状
C固定資産所在地の地番
(地番とは、住所のことではなく、登記上の所在地のことです。地番と住所は全く別物のことが少なくありません。地番は、法務局においてある、ブルーマップという地図で調べるか、固定資産を管轄する役場に確認する必要があります)
固定資産評価証明書の特別な取得方法
司法書士や弁護士は、依頼を受けた不動産登記や訴訟のために他人の固定資産評価証明書を取得することができる場合があります(依頼を受けていない状態では取得はできません)。
司法書士が登記のために固定資産評価証明書を入手する方法
各自治体及び所属司法書士会によって、運用が異なっています。
例えば、愛知県の場合は、愛知県司法書士会が発行している、司法書士専用の「固定資産課税台帳等登載事項証明申請書」により、本人からの委任状が無くても登記に利用する固定資産評価証明書を取得できるようです(参考ページ)。
東京都の場合は、物件所在地の法務局に対して、
@売買契約書の写し
Aその物件の登記簿謄本(登記事項証明書)
を添付して、「固定資産評価証明書の交付依頼書」(←この申請書は法務局に備え付けてあります)を発行してもらった後、物件所在地の都税事務所に、法務局から発行してもらった「固定資産評価証明書交付依頼書」を提出すると、無料で、かつ、委任状の提示をすることなく「固定資産評価証明書」を入手できます。
しかし、この方法で取得した「固定資産評価証明書」は、原本還付申請ができないので注意が必要です。
所長 司法書士
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