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おもしろ法律道 債務整理の横道 ―司法書士の独り言―

1 代金を全部一円玉で払われたとき、あなたはどうします?

駄菓子屋ならいざ知らず、商品の代金を大量の硬貨(コイン)で支払おうとするお客さんがいたらどうしますか?
20万円はする液晶テレビの代金を全部1円で支払おうとする困ったお客様がいたとします。
ゴミ袋に大量の1円玉を詰め込んでもってこられてしまいました。
うーん、困った。
涙を流し、指を金属臭くさせながら、一枚づつ数えなければならないのでしょうか?

そんなことはないのです。
日本の法律は、このようなトラブルにはちゃんと対策済みなのです。

「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」では、第7条にこう定めてあります。

第7条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

ここで法律用語の解説を。
「貨幣」とは紙のお札を含んでいません。
いわゆる「お札」については、「日本銀行法」第46条にて、こう定めてあります。

第46条
日本銀行は、銀行券を発行する。
2 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。

「お札」の正式名称は「日本銀行券」です。
お財布からお札を取り出して、確認してみてください。

「日本銀行券は、法貨として無制限に通用する」とありますので、お札は代金支払いの際に特に使用枚数に制限はないことがわかります。

他方、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」によれば、コインとしては20枚以上はお金として通用しない、つまり受け取る義務はないというのが日本の法律なのです。

お金として通用するのかどうかだけでも2種類の法律にまたがっているなんてわかりにくいですね。






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