私たちがよく聞く名前の税金として、相続税があります。
しかしながら、実際に相続税を納付しなければならない人の割合は、国民の5%程度であるとされています。
ですから、通常は相続税対策が必要なことは多くありません。
今回紹介する手法も、通常は必要のないものと思われますが、比較的普及?している手法なので、紹介します。
その手法を紹介する前に、まずは相続税の基本的な概要から説明します。
相続税には、基礎控除というものがあります。
基礎控除=5000万円+法定相続人の数×1000万円 |
仮に、父が死亡して、嫁である母、息子2人の合計3人で相続した場合は、5000万円+3人×1000万円=8000万円までが、基礎控除枠となります。
そのため、亡き父の残した財産が、8000万円に達さない場合には、相続税を1円も納付しないでよく、そもそも申告義務すらありません。
この家庭の場合で、父が9000万円の財産を持っていた場合は、基礎控除枠からはみ出した部分について、複雑な財産評価計算と、税率・税金計算をして、相続税を納付することになります。
しかし、この基礎控除枠を、1000万円も増やすことのできる手法があるのです。
どういう手法なのでしょうか?
その手法は、父が死亡する前に、養子を一人作るというものです。
養子も、相続の場面においては、通常の子供と同様、相続権が発生する法定相続人となります。
そのため、法定相続人である以上、基礎控除額計算においても、1000万円の加算がなされるのです。
それでは無制限に養子を設ければ、基礎控除枠を無限に増やせるのかというと、当然そういうわけにはいきません。
実子がいる場合、養子として基礎控除枠を活用できるのは、一人までとされています。
しかしながら、養子を設けることによる節税効果は数百万円にも及ぶことがあるため、資産家の間では、このような養子を活用した節税(多くの場合は遺言とワンセットで行われる)が行われているようです。
節税のためには養子をも活用することの是非はさておいて、税金に限らず、法律全般において知っていれば得をすることはたくさんあります。
今後もこのブログでは、たんなる豆知識に過ぎない法律から、ちょっと得する法律まで扱っていく予定です。
なお、具体的な相続税の問題については、必ず、税理士か税務署などの専門家の意見を聞いてください。
所長 司法書士
〒101−0042
東京都千代田区神田東松下町46番地
大木ビル3階
営業時間 10時から18時
TEL 03−5207−9393
FAX 03−5207−9394
Eメール
shiho-syoshi_at_home@hop.ocn.ne.jp
メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題用)はここをクリック
メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題以外)はこちら