一級品という言葉を聞いた時、みなさんはどういう印象を受けるでしょうか。
たいていの人は、「高品質」「上質」っといったイメージを浮かべると思います。
そこで、今回テーマにした「一級河川」という言葉についても、多くの人は、「水質がきれい」「景観が美しい」っという印象を受けるのではないでしょうか。
しかし、この「一級河川」という言葉は、いわゆる法律用語であり、「河川法」という法律により、その定義が定められています。
まずは、「河川法」の条文を見てみます。
(一級河川)
第4条 この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)で国土交通大臣が指定したものをいう。 (二級河川)
第5条 この法律において「二級河川」とは、前条第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。
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