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おもしろ法律道 債務整理の横道 ―司法書士の独り言―


18 未成年者がたばこを吸っても犯罪ではない?
(だからといって吸ってはいけません!)


「未成年は煙草を吸ってはいけない!」

これは子供のころから、学校や親から教えられてきたことでしょう。

しかし、「吸ってはいけない!」とはどういう意味なのでしょうか。

なんとなく、法律で「〜してはいけない」という表現を聞くと、それに違反をすると犯罪になるような印象があります。

しかし、法律の世界では、「〜してはいけない」という定めを破っても、その違反行為を犯罪として扱うという、特別の定めがない限りは犯罪にはならないのです。

そこで、未成年者がタバコを吸うことを規制する法律「未成年者喫煙禁止法」を見てみます。



第1条 満20年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス

第2条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス

第3条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
   2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス

第4条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満20年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

第5条 満20年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス

第6条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス

本法ハ明治33年4月1日ヨリ之ヲ施行ス



カタカナで書いてあるので、見るだけで読む気が失せますが、我慢して読んでいきます。

明治時代からほとんど改正されなかったため、このようなカタカナ表記が今でも残っているのです。

とりあえず、赤字部分が、タバコを吸った当人、つまり、未成年者に対する措置です。

どうやら、未成年者がタバコを吸っている場合は、そのタバコは行政により没収されてしまうようです。

特に、罰金を払え!とか、牢屋に入れ!とかは定められていません。

法律の世界では、罰金を払え!とか、懲役をしろ!禁固刑で牢屋に入れ!と書いていない限りは、犯罪にはなりません。

したがって、「未成年者喫煙禁止法」は、タバコを吸っている未成年者を罰することを目的としていないことがわかります。

タバコを未成年のうちから吸うと、将来の疾病リスクが跳ね上がったり、発育に悪影響だから禁止しているのです。

このように、「未成年者喫煙禁止法」は未成年者の保護が目的なので、タバコを吸った当人に罰則を与えるのは筋違いだ、っということなのです。


一方、親やタバコ屋さんには、第3条及び第5条にて犯罪としての罰則が定められています。

青字部分を見てみましょう。


第3条により、わが子がタバコを吸っているところを知った親は、タバコをやめさせる義務を負っています。

この義務に違反すると、「科料(かりょう)」という違反金が課せられ、前科が残る可能性が法的にはあります。


さらに、タバコ屋さんにはより重い義務が課せられています。

第5条により、タバコ屋さんは、未成年者に対してタバコを売ってはいけないと定められています。

この定めに違反すると「罰金」が課せられ、やはり前科が残る可能性が法的にはあります。


以上のとおり、「未成年者喫煙禁止法」は、タバコをすうこと自体は犯罪とせず、むしろ保護者やタバコ屋さんが未成年者の健康のために喫煙を防止しなければ罪を問うという、極めて未成年者思いの暖かい法律なのです。




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