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平成22年の6月までには、改正貸金業法が完全施行され、収入に応じた貸出規制・総量規制が実施されます。
そのため、最近、貸金業者から借入をしている方向けに、「収入証明書」「源泉徴収票」の提出を求められるようになってきました。
現在当事務所は、マジカルクラブ(ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社)や、ニコス(三菱UFJニコス株式会社)などから、「収入証明書」「源泉徴収票」の提出を求めるハガキや封書が借主に送られてきていることを確認しています。
これは、年収の3分の1を越える金額の貸付が禁止されることに伴い、顧客である借主の収入調査を貸金業者・消費者金融業者が開始したことを意味します。
年収300万円の人の場合は、借入をしている全ての業者の借入合計が100万円を越えてしまうと、どの業者も貸出を禁止されるのです。
さらに、日経新聞平成21年7月22日の記事によると、アイフル・アコム・武富士・プロミスの大手消費者金融4社の新規の貸し付けの成約率がたったの30%であることから、今後は、借り入れをしている人の約70%程度の人が追加の借り入れをできなくなる事態が想定されます。
そのため、当事務所では、
「収入証明書・源泉徴収票の提出を貸金業者・消費者金融から要求されたんだけど、どういうことですか?」
っと相談に来るお客様については、来年には借金を借入れ金で返済することもできなくなるから、一度当事務所で債務整理を検討しませんか?っとご案内しています。
追加借入ができなくなったら、まだ貸してくれる業者・審査の甘いキャッシング業者を探すのではなく、借金生活とお別れをする良い機会と思って債務整理をしましょう。
お金が借りられなくなったからといって、パチンコや競馬で借金を返済しようとしても、容易には勝てません。
さらなる借金を負うだけでしょう。
「もう借りられない」っという状態になったら、勇気を出して債務整理の相談をしてみましょう。
取引期間が長い人の場合は、払い過ぎた借金を取り戻せる場合もあります。
追加の借入で悩んでいるなら、司法書士事務所アットホームまで、お気軽に相談願います。
貸金業者から「収入証明書」「源泉徴収票」の提出を求められた際には、これらの書面の提出には協力する必要がある。 これらの書面を出さないと、追加借入がストップする可能性が高い。 また、借り入れをしている全業者からの借入合計が、年収の3分の1を越えている人は、遅かれ早かれ追加の借入はできなくなるので、早めに弁護士か司法書士に相談した方が良い。 (司法書士事務所アットホームでは、相談料は無料です。高金利の取引期間が長い方の過払い金の取戻しも相談無料です)。 |
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