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国民年金に関しては、国民年金法第24条にて、差押えが禁止されています。
そのため、借金返済のために年金が差し押さえられてしまうということはありません。
ただし、いったん預金口座に入ってしまった年金は、それが年金だったのか、もともと持っていた「年金ではない預金」だったのかが外形上区別できないので、差押えが入ること自体はあるようです。
この場合は、民事執行法153条に基づく、差押禁止債権の範囲変更をすべきこととなります。
民事執行法
(差押禁止債権の範囲の変更)
第153条 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。
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