住宅金融甲・住宅金融支援機構・信用金庫からの借入金時効は10年?5年?消滅時効の相談なら、司法書士事務所アットホームまで!

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債務整理関連コラム3

住宅金融公庫(現・住宅金融支援機構)信用金庫など非商人と消滅時効

法人であれば、なんでも商法が適用されるというわけではなく、住宅金融支援機構(住宅金融公庫)や、信用金庫の貸付金については、

営利目的性がないということで、消滅時効の期間が10年だと解釈されています。

判例としては、信用金庫の事案ですが、最高裁昭和63年10月18日判決があります。

この判例自体は、信用金庫の貸付金の消滅時効が10年であるとの事例判断を出してはいないものの、

信用金庫は商人には該当しない旨判断したので、結果的に、信用金庫からの借入金や、住宅金融公庫・住宅金融支援機構からの借り入れについては、5年の時効は適用されず、10年待たなければならないとの解釈がなされることとなっています。

住宅金融支援機構・住宅金融公庫・信用金庫からの借入金について時効の主張をする際は、5年ではなく、10年の経過が必要だということに注意しましょう。





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