借金相談は無料が安心!

相談無料 債務整理・借金問題なら司法書士事務所アットホーム 神田駅より徒歩5分


債務整理の理論

11 債務整理・過払い事件における最高裁平成21年3月3日判決及び3月6日判決


これら二つの判決の結論は、既に最高裁判所第一小法廷で平成21年1月22日に出された判決と同じく、金銭消費貸借取引が連続している場合、過払金の消滅時効の起算点は最終取引日から10年となり、取引継続中は、過払金の返還請求権は時効消滅しないというものです。

平成21年3月3日に出された判決は、最高裁判所第三小法廷が判断し、平成21年3月6日に出された判決は、最高裁判所第二小法廷によるものです。

これで、最高裁の第一小法廷から第三小法廷までのすべての最高裁判決が出そろいました。

この見解と異なる司法判断を下すためには最高裁大法廷判決が必要となるため、過払金返還請求の訴訟実務では、最終取引日から10年間は過払い金が取り戻せることが確定的になりました。

裁判官のうち、この見解に反対意見を付したのは、最高裁第三小法廷の田原睦夫裁判官のみです。
 
しかしながら、この田原裁判官の反対意見を確認したうえで、3月6日に最高裁第二小法廷で、全員一致で過払金の時効の起算点は、最終取引日であるとの判断がなされましたので、この田原裁判官の反対意見が、大きな影響力を持つ可能性は少ないといえます。


今回の2つの最高裁判決は、従前の最高裁平成21年1月22日判決と同内容なのですが、一応引用・紹介しておきます。



最高裁判所第三小法廷平成21年3月3日判決(一部省略)

前記のような過払金充当合意においては,新たな借入金債務の発生が見込まれる限り,過払金は同債務に充当されることになるのであって,借主が過払金返還請求権を行使することは通常想定されていないものというべきである。
したがって,一般に,過払金充当合意には,借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点,すなわち,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし,それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず,これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である。そうすると,過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであり,過払金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当である。
なお,借主は,基本契約に基づく借入れを継続する義務を負うものではないので,一方的に基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引を終了させ,その時点において存在する過払金を請求することができるが,それをもって過払金発生時からその返還請求権の消滅時効が進行すると解することは,借主に対し,過払金が発生すればその返還請求権の消滅時効期間経過前に貸主との間の継続的な金銭消費貸借取引を終了させることを求めるに等しく,過払金充当合意を含む基本契約の趣旨に反することとなるから相当でない(最高裁平成17年(受)第844号同19年4
月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1073頁,最高裁平成17年(受)第1519号同19年6月7日第一小法廷判決・裁判集民事224号479頁参照)。
したがって,過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は,過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である(最高裁平成20年(受)第468号同21年1月22日第一小法廷判決・裁判所時報1476号2頁参照)。









最高裁判所第二小法廷平成21年3月6日判決(一部省略)

前記のような過払金充当合意においては,新たな借入金債務の発生が見込まれる限り,過払金を同債務に充当することとし,借主が過払金返還請求権を行使することは通常想定されていないものというべきである。したがって,一般に,過払金充当合意には,借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点,すなわち,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし,それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず,これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である。そうすると,過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであり,これにより過払金返還請求権の行使が妨げられていると解するのが相当である。
借主は,基本契約に基づく借入れを継続する義務を負うものではないので,一方的に基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引を終了させ,その時点において存在する過払金を請求することができるが,それをもって過払金発生時からその返還請求権の消滅時効が進行すると解することは,借主に対し,過払金が発生すればその返還請求権の消滅時効期間経過前に貸主との間の継続的な金銭消費貸借取引を終了させることを求めるに等しく,過払金充当合意を含む基本契約の趣旨に反することとなるから,そのように解することはできない(最高裁平成17年(受)第84
4号同19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1073頁,最高裁平成17年(受)第1519号同19年6月7日第一小法廷判決・裁判集民事224号479頁参照)。
したがって,過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は,過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,
同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である(最高裁平成20年(受)第468号同21年1月22日第一小法廷判決・裁判所時報1476号2頁参照)。






事務所概要 当事務所までの地図 取扱業務一覧 相談の流れ
価格表(債務整理・借金問題用) 債務整理とは? 任意整理とは? 取戻し(過払い)とは?
破産とは? 民事再生とは? 借金地獄から抜け出すために… 借金返済に困ったら
当事務所勝訴判決集 法律専門家が行う債務整理とその他整理方法の違い これまで取り戻したことのある業者一覧 ブログ:おもしろ法律道・債務整理の横道―司法書士の独り言
会社設立 一般訴訟 登記 内容証明・クーリングオフ


トップページに戻る(借金問題の無料相談!司法書士事務所アットホーム)



司法書士事務所アットホーム
所長 司法書士 佐原 大介(サハラ ダイスケ)
〒101−0042
東京都千代田区神田東松下町46番地
大木ビル3階

営業時間 10時から18時
TEL 03−5207−9393
FAX 03−5207−9394
Eメール

shiho-syoshi_at_home@hop.ocn.ne.jp

メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題用)はここをクリック

メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題以外)はこちら