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債務整理の理論

4 債務整理・過払い事件における最高裁平成19年7月19日判決について

最高裁は、平成19年2月13日判決にて、既に過払い金が発生しているケースにおいて、その後に追加借入がなされても、当然には既発生の過払い金と新たな借入金が、差引き清算処理されないという判断をしました。
そして、当然には過払い金と貸付金は差引き清算処理はなされないものの、特段の事情がある場合には、差引き清算処理(一連計算・連続計算)をできるとも判断しました。

さらに、最高裁は、平成19年6月7日判決においても、差引き清算処理(一連計算・連続計算)をできる基準を示しました。

最高裁が、平成19年2月13日判決及び、平成19年6月7日判決にて、差引き清算処理(一連計算・連続計算)をできる要件として具体的に掲げたのが、
@同一の基本契約に基づく一連の取引の場合
A基本契約に基づく一連の取引ではないが、基本契約があるかのごとく、将来の取引が想定される場合
B「当事者間に上記過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するとき」
の3つです。

これに加えて、最高裁は、基本契約が共通していない場合の事例判決として、平成19年7月19日に判決を出し、新たな具体的基準を示しました。

まずは、最高裁平成19年7月19日判決(一部省略)を見てみます。


前記事実関係※によれば,本件各貸付けは,平成15年7月17日の貸付けを除き,従前の貸付けの切替え及び貸増しとして,長年にわたり同様の方法で反復継続して行われていたものであり,同日の貸付けも,前回の返済から期間的に接着し,前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われたものであるというのであるから,本件各貸付けを1個の連続した貸付取引であるとした原審の認定判断は相当である。

そして,本件各貸付けのような1個の連続した貸付取引においては,当事者は,一つの貸付けを行う際に,切替え及び貸増しのための次の貸付けを行うことを想定しているのであり,複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常であることに照らしても,制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意しているものと解するのが合理的である。

上記のように,本件各貸付けが1個の連続した貸付取引である以上,本件各貸付けに係る上告人とAとの間の金銭消費貸借契約も,本件各貸付けに基づく借入金債務について制限超過部分を元本に充当し過払金が発生した場合には,当該過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。

※前期事実関係の抜粋
昭和61年ころから平成16年4月5日までの間の取引である。

本件各貸付けにおいては,元本及び利息を指定された回数に応じて毎月同額を分割して返済する方法(いわゆる元利均等分割返済方式)によって返済する旨の約定が付されていた。

本件各貸付けは,平成15年7月17日の貸付けを除き,いずれも借換えであり,従前の貸付けの約定の返済期間の途中において,従前の貸付金残額と追加貸付金額の合計額を新たな貸付金額とする旨合意した上で,貸金業者が借主に対し新たな貸付金額から従前の貸付金残額を控除した額の金員(追加貸付金)を交付し,それによって従前の貸付金残金がすべて返済されたものとして取り扱うというものであった。上記借換えの際には,書類上は,別個の貸付けとして借入申込書,契約書,領収書等が作成されているが,いずれの際も,借主が貸金業者の店頭に出向き,即時書面審査の上,追加貸付金が交付されていた。貸金業者は,借主に対し,約定どおりの分割返済が6回程度行われると借換えを勧めていた。

借主は,平成15年4月2日に,いったん,それ以前の借入れに係る債務を完済するための返済をしたが,その約3か月後である同年7月17日には,従前の貸付けと同様の方法と貸付条件で貸付けがされ,平成16年1月6日,従前の貸付けと同様の借換えがされ,その後同年4月5日まで元本及び利息の分割返済が重ねられた。


事例の概要としては、昭和61年から完済することなく平成15年4月2日まで借り換えを繰り返しながら取引が継続しており、平成15年4月2日にいったん完済をするも、その約3か月後に再び従前と同じ貸付方法と貸付条件で取引が再開されたというものです。

この最高裁平成19年7月19日判決における継続的取引は、いわゆる限度額を定めた上で、キャッシュカードにより枠の範囲内で自由に借り増しをできるというものではなく、単なる分割返済の貸し付けを、借り換えを繰り返すことにより継続していくという取引形態です。

つまり、取引の全期間において共通する基本契約が存在しない場合で、かつ、完済によって一時的に取引が行われていない期間が約3カ月あった場合でも、連続計算ができるか否かを判断した事例判決です。

最高裁は、取引の中断期間が3か月ほどしかない点に着目して、実質的には連続している1個の貸付取引であると判断しました。

この最高裁平成19年7月19日判決は、途中で完済を挟んでも、実質的に一つの貸付取引だと判断できる場合には、貸金業者と借主は、「切替え及び貸増しのための次の貸付けを行うことを想定」しており、「複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常であることに照らしても,制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意しているものと解するのが合理的」であるとして、差引き清算処理(一連計算・連続計算)を認めました。

そのため、既に出された最高裁平成19年2月13日判決、平成19年6月7日判決と合わせれば、次のような場合には、過払い金と貸付金の差引き清算処理(一連計算・連続計算)ができることになります。

@同一の基本契約に基づく一連の取引の場合
A基本契約に基づく一連の取引ではないが、基本契約があるかのごとく、将来の取引が想定される場合
B「当事者間に上記過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するとき」
C途中で完済があっても、実質的に一個の連続した貸付取引である場合

この最高裁平成19年7月19日判決によって、共通する基本契約が存在しない場合でも一連計算できる具体例が示されました。

しかしながら、それまでに出された最高裁判例と同様、条文上の根拠が全くなく、法的知識の乏しい我が国の国民一般が救済されるべきという理念も達成されていません。

また、実質的に1個の貸付取引であるか否かという基準はあまりにも抽象的すぎて、事実上、個々の裁判官のとらえ方次第で結論が真逆になるという、法的安定性・公平性を欠く基準であるという問題点があります。

高金利による多重債務者は、なかばだまされて違法高金利を払わせられていたのに、いざ、その損害を回復しようとしたときに、ことさら被害者側の落ち度(過払い金を自ら取り戻そうとする行為や、過払い金を借金から差し引いてくれ、っと主張する行為が無かったこと)を問題にして保護を弱める裁判所の見解は、悪質な違法金利貸金業者に反社会的な利益を認めるという、およそ是認できないものです。


しかしながら、最高裁平成19年7月19日判決によって、最高裁平成19年2月13日に比べれば、過払い金の連続計算ができるケースはいくらか拡大されたものと評価できるでしょう。



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