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債務整理の理論

6 債務整理・過払い事件における最高裁平成18年1月13日判決について@


近年過払い金の返還請求が激増したきっかけとなったがこの最高裁平成18年1月13日判決です。

この判決が出るまでは、貸金業者が18%以上の高金利を取得することが合法化される抜け道、いわゆる「みなし弁済」という制度があり、当然に利息制限法を越えた金利部分の無効を主張できるわけではありませんでした。

ここで、まずは「みなし弁済」制度の概要を説明します。

「みなし弁済」とは、旧「貸金業の規制等に関する法律」(現在は貸金業法という)第43条に定められた、利息制限法の抜け道規定です。

利息制限法とは、国民の生活保護のために、貸金業者が取得してよい利息の上限を定めた法律なのですが、「貸金業の規制等に関する法律」制定の引換的に、金融業界の猛烈な主張により抜け穴が設けられることになりました。

この利息制限法では、


第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分

2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。


と定められています。

しかし、旧「貸金業の規制等に関する法律」第43条には、この利息制限法を越えた利払いを、有効な支払いとみなす(いわゆる「みなし弁済」)旨の抜け道があったのです。

実際の条文はこうなっています。



貸金業法
第43条 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
1.第17条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第17条第1項に規定する書面を交付している場合若しくは第16条の2第1項並びに第17条第3項及び第4項(これらの規定を第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第16条の2第1項並びに第17条第3項及び第4項に規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)若しくは当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払又は第17条第1項及び第2項(これらの規定を第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第17条第1項及び第2項に規定するすべての書面を交付している場合若しくは第16条の2第1項及び第17条第3項から第5項まで(これらの規定を第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第16条の2第1項及び第17条第3項から第5項までに規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する極度方式貸付けに係る契約若しくは当該契約に係る保証契約に基づく支払
2.第18条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第18条第1項に規定する書面を交付した場合における同項の弁済に係る支払



非常に複雑で読みにくいので、言い換えをします。

まずは、「貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、」を「貸金業者からお金を借りる場合」とします。

また、「利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、」を「利息制限法の上限を超えていても」とします。

さらに、「同項の規定にかかわらず、」は無くても意味が通るので省略します。

その他、意味が通りやすくなるように若干の修正を加えます。

そうすると、貸金業法第43条は、おおよそ、
「貸金業者からお金を借りる場合、債務者が利息として任意に支払つた金額が利息制限法の上限を超えていても、次の各号に該当するときは、有効な利息の弁済とみなす」っと言い換えられます。


次に、利息制限法違反で無効な利払いを有効なものとみなす場合、すなわち「その支払が次の各号に該当するとき」とはどんなときなのかを見ていきます。

先に引用した、貸金業法第43条の青字部分が、利息制限法の上限を超えた金利が、有効な金利とみなされる場合です。

とてもわかりにくいのですが、簡単に言うと、貸金業法で要求する契約書や領収書に、記載上の不備もなく、交付もしっかり行われている場合は、利息制限法の上限を超えていても、有効な金利とみなされる旨書かれています。

以上をまとめると、利息制限法を越えた金利での取引も、
@法定事項を全て記載した書面を作成・交付し、
A借主が違法利息であることを認識しながらもあえて支払いをしたとき
には、合法とする、っという内容になります

そのため、貸金業者はこの「みなし弁済」により、違法高金利の合法化を主張し続けてきたのです。

しかし、今回テーマにした最高裁平成18年1月13日判決により、みなし弁済が成立するケースはほとんどなくなりました。

特に、「任意に」支払ったか否かという点が最高裁平成18年1月13日判決のポイントとなっています。

そこで、どのような法的構成によってみなし弁済が認められなくなったかは、次の頁で説明します。

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