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7 債務整理・過払い事件における最高裁平成19年7月13日判決について


この最高裁平成19年7月13日判決は、「貸金業者が利息制限法を越えた金利を例外的に取得できる、いわゆる<みなし弁済>が成立すると信じていた場合には、わざと、法的に取得できない金銭を受け取っていたわけではないから民法704条は適用されず、金利5%を付して返還する必要はない」との貸金業者の主張を退けた判決です。

この判決が出る以前も、「貸金業者の<みなし弁済>が成立しない場合は、当然に利息を付して過払い金を返還せよ」、という判決が多数派でしたが、法的には若干の争いがあったため、弁護士・司法書士ではない一般の方が裁判で過払い金の返還を求めた場合は、過払い金の利息までは取れないケースが無いわけではなかったのです(弁護士・司法書士がついても利息を取れないケースは、体感的には1000件に1件もなかったのでは?という気がします。ただしシティズと過払い金の返還訴訟をすると、過払い利息を取れないケースも少なくありません)。

そのため、最高裁平成19年7月13日判決が、債務整理・過払い事件における最重要判断であったとはいえないまでも、最高裁による明確な司法判断が出されることによる審理の短縮効果は大きいといえるので、今回のテーマに取り上げます。

まずは、最高裁平成19年7月13日判決を見てみます(一部省略)。


金銭を目的とする消費貸借において制限利率を超過する利息の契約は,その超過部分につき無効であって,この理は,貸金業者についても同様であるところ,貸金業者については,貸金業法43条1項が適用される場合に限り,制限超過部分を有効な利息の債務の弁済として受領することができるとされているにとどまる。
このような法の趣旨からすれば,貸金業者は,同項の適用がない場合には,制限超過部分は,貸付金の残元本があればこれに充当され,残元本が完済になった後の過払金は不当利得として借主に返還すべきものであることを十分に認識しているものというべきである。
そうすると,
貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。
これを本件についてみると,前記事実関係等によれば,貸金業者である被上告人は,制限利率を超過する約定利率で上告人に対して本件各貸付けを行い,制限超過部分を含む本件各弁済の弁済金を受領したが,預金口座に対する払込みの方法による支払がされた場合には18条書面を交付しなかったというのであるから,これらの本件各弁済については貸金業法43条1項の適用は認められず,被上告人は,上記特段の事情のない限り,過払金の取得について悪意の受益者であることが推定されるものというべきである。


裁判所が書く文章は往々にして長くて読みにくいため、もう少し分解します。

@貸金業法43条(いわゆるみなし弁済)の適用がない場合は、利息制限法を越えた利息は受け取れない。
Aさらに、貸金業法43条(みなし弁済)の適用がない場合、利息制限法を越えた利息部分は貸付金の元本返済に充てられ、さらに元本が完済された後の過払金は、法的に取得できる根拠が無い不当な利得であるから、借主に返還すべきであり、このような法的構成を貸金業者は十分認識していたはずである。
Bだとすれば、貸金業法43条(みなし弁済)が適用されない場合、貸金業者は、利息制限法に違反していることも認識していたといえるし、法的に取得できる根拠が無い不当な利得であることを知りながらもあえて過払金を受け取っていたものと原則として推定されるから、民法704条の「悪意の受益者」であると推定される。
C例外的に、貸金業者が悪意の受益者ではないといえるケースは、貸金業者が貸金業法43条(みなし弁済)の適用があるという認識を持っていることは当然として、さらに、みなし弁済が成立すると認識するに至ったことについてもやむを得ないといえる特段の事情がない場合に限られる。

さらに要約すると、「みなし弁済の適用がない場合は、貸金業者は法的に取得できない金銭をあえて取得していたものと推定される」ということになります。

法的に取得できない金銭をあえて取得した場合は、民法703条及び704条に基づき、利息をつけて返還しなければならないとされています。


第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。


以上のとおり、貸金業者が、みなし弁済が適用されるとの認識を高度に持っていたことを立証しない限りは、当然に「みなし弁済の不成立」=「過払金に利息を付して返還すべき」という結論になります(借主の方で、貸金業者が悪意の受益者であることを立証する必要がなくなったといえます。)。



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