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専門コラム クレジット会社への抗弁の対抗

電話勧誘販売や、業務提供誘引販売取引の被害者が被害回復をするにあたって、悪質業者(販売者)への代金をクレジット会社が立て替えて支払っている場合には、実際に悪質な勧誘をしたわけではないクレジット会社に対して法的な抗弁を主張する必要があります。

具体的には、悪質業者(販売者)に対して主張できる契約無効原因・取消原因を、クレジット会社に対して対抗していくことになります。

実際の条文としては、割賦販売法30条の4を根拠とします。

30条の4を読む前提としての「割賦購入あつせん業者」「割賦購入あつせん関係販売業者」(当ホームページ緑着色部分に参照条文)の定義は、割賦販売法第30条1項2項にあります。

また、条文が複雑すぎるので、一部省略を入れ、かつ、商品の割賦販売類型部分のみを追えるように着色しています。
(割賦購入あつせん業者に対する抗弁)
第30条の4 購入者又は役務の提供を受ける者は、第2条第3項第1号又は第2号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した指定商品若しくは指定権利又は受領する指定役務に係る第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該指定商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗することができる。
2 前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
3 第1項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた割賦購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
4 前3項の規定は、第1項の支払分の支払であつて次に掲げるものについては、適用しない。
1.政令で定める金額に満たない支払総額に係るもの
2.その購入が購入者のために商行為となる指定商品に係るもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)

この抗弁事由は条文上特に制限がないため、公序良俗違反無効や特商法クーリングオフ、債務不履行などいずれの抗弁でも対抗できると解されているようです。
(参考判例:H16.4.16大阪高裁判決、その後のクレジット会社側の上告は棄却されている模様。兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システム参照P26)

平たく言うと、割賦販売法施行令別表の指定商品・権利・役務を販売してきた悪質販売業者への解約などの抗弁事由は、クレジット会社へ対抗できるということになります。

あとは、クレジット会社が「割賦購入あつせん業者」に該当するかという点を詰めていけばよいのですが、ここはそれほど問題となることは少ないと思います(通常のクレジット契約なら割賦購入あっせんに該当するはずです)。




割賦購入あつせんの取引条件の表示)
第30条 割賦購入あつせんを業とする者(以下「割賦購入あつせん業者」という。)以下略
2 割賦購入あつせん業者と割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「割賦購入あつせん関係販売業者」という。)以下略



次いで、「割賦購入あっせん」の定義についてです。
第2条3項 この法律において「割賦購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。
1号.それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項、第30条及び第34条において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項、第30条及び第30条の6において準用する第4条の2において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)すること。

※HP製作者注:1項の類型は、分割返済金をクレジット会社が受取り、その金額を販売者に交付する類型。2項とは異なり、売買契約の成立を停止条件としてクレジット会社が販売者に代金を支払うわけではない。

2号.証票等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への指定商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への指定役務の提供を条件として、当該指定商品若しくは当該指定権利の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部に相当する金額を当該販売業者又は当該役務提供事業者に交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)し、当該購入者又は当該指定役務の提供を受ける者から2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して当該金額を受領すること。

※HP製作者注:端的にいえば、2項の類型は、売買契約の成立を停止条件に立替え払い契約(もしくは「金銭消費貸借契約)をし、消費者から2ヶ月以上、3回以上の分割弁済を受ける行為も「割賦購入あっせん」としている。2項の類型は、クレジット会社が一括で立替払いをした後、分割にて立替えてもらった代金をクレジット会社に支払うタイプである。

3号.省略


(書面の交付)
第30条の2 割賦購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から第2条第3項第1号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1号 省略
2号 割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法

第30条の2
5項 割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに係る購入又は受領に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1号 省略
2号 割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法



別表第一 (第一条関係) 指定商品
1 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百 四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
2 真珠並びに貴石及び半貴石
3 幅が十三センチメートル以上の織物
4 衣服(履物及び身の回り品を除く。)
5 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具
6 履物
7 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品
8 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。)
9 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
10 書籍
11 ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物
12 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品
13 印章
14 太陽光発電装置その他の発電装置
15 電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具
16 ミシン及び手編み機械
17 農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具
18 農業用トラクター及び運搬用トラクター
19 ひよう量二トン以下の台手動はかり、ひよう量百五十キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり
20 時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。)
21 光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。)
22 写真機械器具
23 映画機械器具(八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。)
24 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。)
25 物品の自動販売機
26 医療用機械器具
27 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具
28 浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。)
29 浄水器
30 レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。)
31 はん用電動機
32 家庭用電気機械器具
33 電球類及び照明器具
34 電話機及びファクシミリ
35 インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具
36 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
37 自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。)
38 自転車
39 運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力車
40 ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。)
41 パーソナルコンピュータ
42 網漁具、釣漁具及び漁綱
43 眼鏡及び補聴器
44 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器
45 コンドーム
46 化粧品
47 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
48 おもちゃ及び人形
49 運動用具(他の号に掲げるものを除く。)
50 滑り台、ぶらんこ及び子供用車両
51 化粧用ブラシ及び化粧用セット
52 かつら
53 喫煙具
54 楽器

別表第一の二 (第一条関係) 指定権利
1 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利
2 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
3 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)を受ける権利
4 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(次号及び別表第一の三において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。次号及び別表第一の三において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
5 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
6 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授を受ける権利
7 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介を受ける権利



別表第一の三 (第一条関係) 指定役務
1 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
2 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
3 家屋、門又は塀の修繕又は改良
4 語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
5 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
6 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
7 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
8 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介
9 家屋における有害動物又は有害植物の防除
10 技芸又は知識の教授(第四号から第七号までに掲げるものを除く。)





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