作成年月日 平成21年3月12日 法令改正により、計算式などに変更がなされる場合もあります。
源泉徴収した所得税の納付方法や金額計算
個人事業や会社経営を始めたばかりの方は、司法書士等への費用から源泉徴収をして代行納税せよ、と言われても、困惑するかと思います。
しかも、納付期限が翌月の10日までという、非常に短い期間となっているので、余計に不安になるかと思います。
そこで、司法書士などから源泉徴収した所得税の納付方法や金額計算について、簡単に触れておきます。
納付方法
依頼者自らの事業について管轄している税務署に納付します。
依頼をした司法書士などの所在ではなく、自分の事業について管轄する税務署になります。
また、税務署には、通常納付用紙が備えられています。
これを取りにいくか、税務署によっては、返信用封筒をつけたうえで、納付用紙を取り寄せできる場合もあるので、適宜取り寄せます。
記入方法などは、税務署に電話をするか、直接税務署に行って尋ねるのが良いかと思います。
金額計算について
通常は、司法書士や弁護士などに依頼をすると、請求書には、報酬合計の欄から、源泉所得税が差し引かれたうえで、請求金額が算定されているはずです。
そのため、代金から差し引かれた源泉所得税分を、翌月10日までに納付すればよいことになります。
一応、司法書士に対する源泉徴収の計算式をあげれば、このようになっています。
源泉所得税金額=(報酬合計―1万円)×10% この計算結果がマイナスになる場合は、源泉徴収は不要となります。
※ただし、司法書士の源泉所得計算式であり、弁護士・税理士の源泉所得税計算には使えません(所得税法205条1号計算か、2号計算かの違いによる。国税庁 タックスアンサー 報酬・料金などの源泉徴収 )。
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 省略
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
(徴収税額)
第二百五条 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 前条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第七号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。)
その金額に百分の十(同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額 二 前条第一項第二号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第三号に掲げる診療報酬、同項第四号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる賞金
その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額 |
非常にわかりにくいので、司法書士の場合に限定したうえで、条文を一部変更します。
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において司法書士の業務に関する報酬等の支払をする者は、その支払の際、その報酬等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
参考条文 所得税法施行令 (H21年3月12日時点) (支払金額から控除する金額)
第三百二十二条 法第二百五条第二号 (報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。
※条文中の、上欄、中欄、下欄は、左から順に、上、中、下の意 |
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