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支払督促の作成方法


支払督促は、相手方が強硬でなく、こちらの請求について特に争ってこないことが予想される場合に、迅速に債務名義を取るための手段として利用されています。

裁判所のホームページにも、支払督促状の書式がアップロードされているので、こちらに記入していき、記載方法についてわからない点については、裁判所の支払督促を担当する部署の方に確認すれば、一般の方でも十分作成は可能です。

また、訴訟をするよりも前払いの実費がはるかに安く、この点も魅力です。

定型の書式を利用しないで、弁護士や司法書士が支払督促の申立てをする際には、

○ 「支払督促の申立書」1通  …副本不要。原本だけで良い。
(「請求の趣旨及び原因」と「当事者目録」はそれぞれ別紙として作成するが、支払督促の申立書と一緒に綴じてよい)

○ 別紙として作成した「請求の趣旨及び原因」と「当事者目録」を、それぞれ債務者の数プラス1通
例) 債務者が一人なら、2部作成する。記名も押印も不要。なぜなら、裁判所が出す債務者に出す「支払督促用」と「裁判所保管用」の合計2通です。
なお、子供を債権者として、両親を親権者・法定代理人として請求する場合も、債権者の数は1としてカウントするので、必要通数は基本形と変わりません。

以上を用意し、印紙をはりつけ(消印はしてはいけない)、預納切手(1000円50円と80円の組み合わせ)とともに、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官宛で提出します(なお、管轄については複数ある場合もあるので、有利な管轄を選択すればよいでしょう)。



この後の仮執行宣言の申立てについても、支払督促の申立てと同じ要領で、

○ 「仮執行宣言の申立書」1通  …副本不要。原本だけで良い。
(「請求の趣旨及び原因」と「当事者目録」はそれぞれ別紙として作成するが、支払督促の申立書と一緒に綴じてもよい)

○ 支払督促の申立書とともに別紙として作成した「請求の趣旨及び原因」と「当事者目録」を、債務者の数プラス1通
例) 債務者が一人なら、2部作成する。記名も押印も不要。

を裁判所書記官に提出することになります。

「仮執行宣言の申立書」には印紙は不要で、預納切手(1000円、50円、80円)が必要となります。

なお、裁判所によっては「支払督促申立書」「仮執行宣言申立書」の受領書も作成して同封しておいてくれということもあります。

このあたりは電話で確認するか、しれっと受領書無しで申立てをしてしまいます。

東京簡易裁判所の管轄事件の場合、霞ヶ関の庁舎ではなく、墨田の庁舎になるので気をつけましょう。

支払督促を申し立てられたら



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