作成年月日 平成21年9月29日 法令改正により、変更がなされる場合もあります。
司法書士が業務上作成する領収書、例えば登記費用と報酬の内訳のある領収書には収入印紙をはりつけなければならないのでしょうか。
結論から言うと、印紙税の納付義務はないことになっています。
その根拠は、「印紙税法基本通達」(別表 第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い 第17号文書)にあります。
参考URL 国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/07.htm
第17号文書 (弁護士等の作成する受取書) 26 弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。 |
また、「印紙税法別表17の非課税物件2」には、
営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書 |
と定められています。
つまり、司法書士が業務上作成する領収書=営業に関しない受取書=非課税文書
っということになります。
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