不動産の売主の印鑑証明書は登記申請日から3カ月以内に発行されたものでなければなりません。取締役の就任承諾書の印鑑証明にも、同様の期間制限があるのでしょうか。就任承諾書の印鑑証明の期限についての説明です。

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商業登記ワンポイントメモ

11 就任承諾書に添付する印鑑証明書の有効期限はあるか

取締役が複数いて、遠方に住んでいる方がいるときなど、株主総会で役員を選任したものの、印鑑証明書や就任承諾書がそろわず、あっという間に数カ月過ぎてしまうことはよくある話。

不動産登記の場合、売主の印鑑証明は登記申請日から3カ月以内に発行されていないと受理されませんが、商業登記・取締役の変更の場合、印鑑証明書の有効期限はありません。

じゃあ印鑑証明の期限は気にしないでよいのかというと、そんなことありません!!

会社代表者の印鑑届出に押印する個人の実印に添付すべき印鑑証明書は、発行から3カ月以内という制限があります!!

しかしながら、会社実印の印鑑登録に関して、会社代表者が外国在住の方で、印鑑証明のかわりにサイン証明書と翻訳文で代替する場合については、その会社実印の印鑑登録用紙に添付するサイン証明書には有効期限がありません。反面、公証役場での定款認証の場面では、外国人のサイン証明書に有効期限がある場合があるので、どんな場合でも、有効期限は3カ月以内のものをご用意いただく方が間違いありません。



結論:取締役の就任承諾書の印鑑証明書には有効期限は無く、いつ取得したものでも大丈夫だが、印鑑届出書に添付する印鑑証明の方は有効期限3カ月の縛りがあるので、なるべくどんな印鑑証明も3カ月以内で用意してもらうのが無難。



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