資本金200万円で会社を設立しようと思っており、200万円入金をしたものの、後日、50万円使ってしまい、通帳の残高が150万円になっている。この通帳を添付して設立登記は受理されるのでしょうか?
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商業登記ワンポイントメモ

14 資本金が通帳の残高に満たない、不足していた場合でも設立登記は受理されるか(2014.9.3執筆)
 



ほとんどのケースでは、資本金を入金していただいた日に、その通帳のコピーをいただくので、資本金に欠損が生じていることは多くありません。

しかし、出資者が複数いる場合等、口座への入金タイミングがまちまちな場合、しばしば資本金が通帳の残高として残っていない場合があります。

こんな場合、資本金額より預金残高が少ないことが明らかとなっている通帳の写しを添付書類として、登記は受理されるのでしょうか?

結論から言うと、東京法務局では受理される扱いのようです。

資本金が欠損している、通帳の残高より下回っていても、商業登記法上の却下事由もなく、また、実体的には、会社の資本は、会社の商売のために使用される分には問題がないため、法務局としては受理できるという見解のようです。

ただ、運用として全く問題がないわけではなく、例えば、100万円しかもっていなくても、引き出して、また預金する、引き出してまた預金するを繰り返せば、資本金を無限増殖できてしまうという法の穴があるのです。

法務局としても、このような穴があいていることは認識していないわけではないのだけど、虚偽の資本金を登記することは、公正証書原本不実記載罪その他刑法に触れる部分があり、法務局は刑事事件の取り締まり当局ではない以上、商業登記法上の却下事由がなければ、いったんは登記を受けざるを得ないという考えのようです。

そうすると、小さな会社の信用度を、登記上の資本金だけで推し量ることは危険だということです。

信用調査は、現地調査、経営者の人格、担当者の言動等、多面的に行うことが重要ということになります。


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